2019年4月施行 働き方改革関連法案
いよいよ2019年4月に働き方改革関連法案が施行され、
有給休暇の取得義務や残業時間の上限規制が労働基準法で義務化されました。
POINT 1
全ての規模の企業で2019年4月1日施行
企業規模に関係なく、10日以上の有給休暇が付与された労働者に、年間で5日以上取得させることが法律で義務付けられました。
パート従業員を含む全ての労働者が対象になり、労働者ごとに管理簿で3年間保存する必要もあります。
なお、違反をした場合は「30万円以下の罰金」が科せられます。
年次有給休暇の付与日は入社時期に応じて異なりますので、取得義務を果たしているかの管理は非常に大変です。
POINT 2
大企業は2019年4月1日施行 / 中小企業は2020年4月1日施行
残業時間の上限が法律で規制されました。
「2~6ヵ月平均80時間以内」「月100時間未満」「年720時間以内」「特別条項の適用は年6回まで」など違反した場合は「6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。また「2~6ヵ月平均80時間以内」と「月100時間未満」は休日労働も含めた時間であることに注意が必要です。
特別条項は年6回までなので、1年のうち6ヵ月は時間外労働を月45時間以内にしなければいけません。
レコルは働き方改革関連法案に対応し
「有給休暇の取得義務」と「残業の上限規制」を簡単かつ確実に行えます
5日の取得義務に対する取得状況を一覧で簡単に把握できます。
複雑な残業時間のチェックを管理画面からスムーズに行うことができます。
(※)休日労働を含む
複数月平均に対する時間管理が簡単にできます。
今までの勤怠管理は給与計算が主な目的でした。しかし、これからの勤怠管理は時間外労働や休日労働時間数の累計、今年の年次有給休暇の取得状況など『リアルタイム』で勤怠が把握できるシステムでなければなりません。
加えて、36協定の遵守のためには、改正労基法に対応した複数月に亘る時間外労働・休日労働の平均時間数の確認もできるものであることが、必要な要件といえます。
レコルは、この要件を満たしており、しかも安価であることから顧問先にもお勧めしています。また、社労士も顧問先の勤怠状況を把握できることから、働き方に関する指導・相談をできることもお勧めできる理由の一つです。
Be Ambitious社会保険労務士法人
飯野 正明 様
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