就業規則に則った勤務集計について
レコルでは就業規則に合わせて集計方法のカスタマイズが可能なため、固定労働制や変形労働制、フレックスや裁量労働制など様々な勤務体系がある場合でも、それぞれ自動集計することが出来ます。
このページでは、就業規則に則った勤務集計の設定方法についてご紹介します。
固定労働時間制
固定労働時間制では以下3パターンの時間集計に対応しています。
- 日の所定時間を超えた分を時間外として集計する
- 勤務時間(開始/終了)外を時間外として集計する
- 日と週の所定時間を超えた分を時間外として集計する
【日の所定時間を超えた分を時間外として集計する】
日の所定時間を設定して、1日の労働時間が所定時間を超えた分を時間外として集計します。
例)1日8時間以上の労働時間を時間外として計算する場合
労働時間:09:30 → 時間外:01:30
また、所定時間が8時間未満の場合は「法定内残業」「法定外残業」を計算することもできます。
例)1日7時間以上の労働時間を時間外として計算する場合
労働時間:09:30 → 時間外:02:30 / 法定内残業:01:00 / 法定外残業:01:30
【勤務時間(開始/終了)外を時間外として集計する】
所定の勤務時間(開始/終了)を設定して、所定の勤務時間外の労働時間を時間外として集計します。
例)所定の勤務時間「09:00 – 18:00」と設定している場合
勤務時間:09:00 – 18:30 → 時間外:00:30
【日と週の所定時間を超えた分を時間外として集計する】
日と週の所定時間を設定して、1日と週の労働時間が所定時間を超えた分を時間外として集計します。
例)1日8時間以上、1週間40時間以上の労働時間を時間外として計算する場合
日の労働時間:09:00 → 時間外(日):01:00
週の労働時間:45:00 → 時間外(週):05:00
→ 時間外 :06:00
また、所定時間が8時間未満の場合は「法定内残業」「法定外残業」を計算することもできます。
例)1日7時間以上、1週間40時間以上の労働時間を時間外として計算する場合
日の労働時間:09:00 → 時間外(日):02:00 / 法定内残業(日):01:00 / 法定外残業(日):01:00
週の労働時間:45:00 → 時間外(週):05:00 / 法定外残業(週):05:00
→ 時間外 :07:00 / 法定内残業:01:00 / 法定外残業:06:00
※週が締め日をまたぐ場合、前月の最終週を含めて1週間を集計します
※所定休日(土曜日)の労働時間を全て時間外として集計することも可能です
変形労働時間制
レコルでは「週単位」「月単位」での変形労働制の時間集計に対応しています。
週単位の変形労働時間制
週単位の変形労働時間制では以下の時間集計に対応しています。
【週の所定時間を超えた分を時間外として集計する】
週の所定時間を設定して、週の労働時間が所定時間を超えた分を時間外として集計します。
例)1週間40時間以上の労働時間を時間外として計算する場合
週の労働時間:45:00 → 時間外:05:00
また、所定時間が40時間未満の場合は「時間外」と「法定外残業」をそれぞれ計算することもできます。
例)1週間35時間以上の労働時間を時間外として計算する場合
週の労働時間:45:00 → 時間外:10:00 / 法定外残業:05:00
※法定休日の労働時間を時間外の計算に含めるかを設定できます
※週が締め日をまたぐ場合、前月の最終週を含めて1週間を集計します
月単位の変形労働時間制
月単位の変形労働時間制では以下の時間集計に対応しています。
【月の所定時間を超えた分を時間外として集計する】
暦日数(28日/29日/30日/31日)ごとに月の所定時間を設定して、月の労働時間が所定時間を超えた分を時間外として集計します。
例)月(31日)に160時間以上の労働時間を時間外として計算する場合
月(31日)の労働時間:190:00 → 時間外:30:00 / 法定外残業:12:54
※月の法定労働時間は「40時間」×「暦日数」÷「7日」にて算出します
※法定休日の労働時間を時間外の計算に含めるかを設定できます
フレックスタイム制
フレックス制では以下の時間集計に対応しています。
【「月の所定時間」=「月の勤務日数」×「1日の所定時間」として集計する】
日の所定時間を設定して、月の労働時間が所定時間を超えた分を時間外として集計します。
例)月の勤務日数が20日、1日の所定時間が8時間の場合
月の所定時間:160:00
月の労働時間:180:00 → 時間外:20:00
1日の労働時間が所定時間に満たない場合は、時間外をマイナス表示します。
例)日の所定時間が8時間の場合
日の労働時間:06:00 → 時間外:-02:00
※所定休日(土曜日)の労働時間を全て時間外として集計する設定もできます
裁量労働制
裁量労働制では時間外を集計せずに労働時間や深夜時間などの必要な項目を集計することができます。
【裁量労働制の管理に必要な項目を集計する】
時間外を集計しないように所定時間を設定して、労働時間、深夜時間、法定休日労働時間を集計します。
例)平日(出勤日)に8時間を超える勤務をした場合
日の労働時間:10:00 → 労働時間:10:00 / 時間外:00:00
例)休日(法定休日)に勤務した場合
日の労働時間:05:00 → 労働時間:05:00 / 法定休日:05:00
最後に
今回はレコルの就業規則に則った勤務集計についてについてご紹介しました。
就業規則に則った勤務集計についてはデモサイトからもご確認いただけますので、是非お試しください。
このブログを通して少しでもレコルの導入検討のお役に立てば幸いです。
今後も、レコルブログではレコルの活用情報を発信していきますので、ぜひご覧ください。
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