月額変更届(随時改定)とは?記入例や期限、電子申請の方法を解説

従業員の昇給や降給、手当の変更などで給与額が変わったとき、「社会保険料はいつから変わるのか」と迷う人事担当者の方も多いのではないでしょうか。社会保険では報酬が大きく変動し、一定の要件を満たした場合に、随時改定として「月額変更届」の提出が必要です。
提出漏れや提出時期の誤りは、社会保険料の徴収や従業員への説明にも影響するため、制度を正しく理解しておくことが大切です。本記事では、月額変更届の対象となる要件から、記入例、提出期限、電子申請の方法までをわかりやすく解説します。
目次
月額変更届(随時改定)とは?
月額変更届とは、昇給や降給などにより報酬が一定以上変動した場合に、社会保険の標準報酬月額を見直す「随時改定」のために提出する届出です。正式名称は「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」ですが、実務では「月変(げっぺん)」と呼ばれることが多くあります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、報酬を区分に当てはめた「標準報酬月額」をもとに計算されます。標準報酬月額が決定・改定される主なタイミングは、次の3つです。
- 資格取得時決定:入社時に、契約上の報酬などをもとに決定する
- 定時決定:毎年7月に「算定基礎届」を提出し、4~6月の報酬の平均をもとに年1回見直す(9月改定)
- 随時改定:報酬が一定以上変動し、要件を満たした場合に、「月額変更届」を提出して標準報酬月額を改定する
定時決定は年1回しか行われないため、年の途中で大幅な昇給や降給があると、実際の報酬と標準報酬月額に大きな差が生じることがあります。そこで設けられているのが、変動後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目に標準報酬月額を改定する「随時改定」です。
月額変更届の対象者・要件
随時改定の対象で月額変更届が必要となるのは、次の3つの要件をすべて満たした従業員です。
- 昇給または降給により、固定的賃金に変動があった
- 変動月以後引き続く3カ月の報酬の平均額による標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
- 変動月以後引き続く3カ月とも、報酬の支払基礎日数が17日以上である
1つでも満たさない要件があれば、月額変更届の提出は不要です。
ここからは、各要件のポイントと対象とならないケースをあわせて確認しましょう。
昇給・降給により固定的賃金に変動がある

固定的賃金とは、基本給や役職手当のように支給額があらかじめ決まっている賃金のことです。
固定的賃金の変動には、次のような例があります。
- 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
- 給与体系の変更(日給から月給への変更など)
- 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
- 請負給、歩合給などの単価や歩合率の変更
- 住宅手当、役職手当など固定的な手当の追加や支給額の変更
- 引っ越しによる通勤手当(定期代)の変更
一方、時間外手当や深夜勤務手当のように、勤務実績に応じて支給額が変わる賃金は「非固定的賃金」です。残業の増減で給与総額が大きく変わっても、固定的賃金に変動がなければ随時改定の対象にはなりません。
なお、休職中の従業員に通常の給与に代えて休職給が支払われる場合も、固定的賃金の変動には該当しないため随時改定の対象外です。
変動月以後3カ月の平均で2等級以上の差が生じる
変動月とは、変動後の固定的賃金にもとづく報酬が支払われた月のことです。
例えば、7月昇給分が7月支給の給与から反映される場合は、7〜9月に支払われた報酬の平均額から標準報酬月額を算出します。従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差があれば、10月に改定されます。
このとき3カ月の平均には、残業手当などの非固定的賃金や通勤手当も含めた報酬の総額を用いる点に注意が必要です。
また、さかのぼって昇給し昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月が変動月となります。この場合は、差額分を除いた3カ月の平均額で2等級以上の差が生じるかを判定します。
月額変更届の対象とならないケース
次のように、固定的賃金の変動の方向と等級変動の方向が一致しない場合は、2等級以上の差が生じても随時改定の対象にならないため注意しましょう。
- 固定的賃金は上がったものの、残業手当などが減り、3カ月平均による標準報酬月額が従前より2等級以上下がった場合
- 固定的賃金は下がったものの、残業手当などが増え、3カ月平均による標準報酬月額が従前より2等級以上上がった場合
3カ月間の報酬支払基礎日数が17日以上
支払基礎日数とは、「賃金の支払対象となる日数」です。
月給制や週給制の場合は原則として暦日数、日給制や時給制の場合は出勤日数+有休日数で数えます。
随時改定では、3カ月のうち1カ月でも支払基礎日数が17日未満の月があると対象外となります。カウントの際に判断に迷いやすいパターンを整理すると、次のとおりです。
【支払基礎日数に含まれる例】
- 月給制・週給制で欠勤控除がない月の土日祝日などの公休日(暦日数で数えるため)
- 年次有給休暇・特別有給休暇の取得日
【支払基礎日数に含まれない例】
- 月給制・週給制で欠勤控除がある場合の欠勤日(所定労働日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となる)
- 日給制や時給制における欠勤日・公休日(実際に出勤した日数のみ数える)
なお、特定適用事業所(厚生年金保険の被保険者数が51人以上の事業所)に勤務する、週所定労働時間が20時間以上30時間未満(通常の労働者の4分の3未満)の「短時間労働者」は、17日ではなく11日以上の支払基礎日数が要件となります。
1等級差でも月変対象となる例外
標準報酬月額には上限と下限があります(健康保険は第1〜50等級、厚生年金保険は第1〜32等級)。上限や下限に近い等級では2等級以上の差が生じ得ないため、上限または下限にわたる等級変更の場合は1等級差でも随時改定の対象となります。
厚生年金保険の例は、次のとおりです。

健康保険についても同様に、50等級・1,390千円の上限や1等級・58千円の下限にわたる変更の場合は、1等級差でも対象となります。
月額変更届の作成手順は?記入例を解説
月額変更届は電子申請でも提出できますが、まずは基本となる、書類に記入して提出する流れをステップごとに確認しましょう。
月額変更届のダウンロード方法
月額変更届の様式は、日本年金機構のホームページからPDF形式またはExcel形式でダウンロードできます。
「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」と「厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届」は1枚の共通様式で、70歳以上の従業員にも同じ用紙を使用します。年金事務所の窓口でも入手可能です。
様式・記入例のダウンロード先:
4-3:月額変更届(報酬額に大幅な変動があり、随時改定に該当するとき)|日本年金機構
月額変更届の書き方
月額変更届は、事業所情報を記入する欄と、対象者1人につき1段ずつ設けられた被保険者欄で構成されています。

項目ごとの書き方を順に見ていきましょう。ここでは、10月に支払う給与から昇給が反映され、翌年1月に改定されるケースを例に解説します。
具体的な記入イメージは、日本年金機構の記入例(PDF)もあわせて確認してください。
提出者記入欄(事業所情報)
届書の提出日と事業所整理記号のほか、事業所の所在地・名称・事業主の氏名・電話番号を記入します。社会保険労務士に手続きを委託している場合は、社会保険労務士記載欄への記入も必要です。
①被保険者整理番号〜③生年月日
被保険者整理番号は、資格取得時に付与された番号を記入します。生年月日は元号を次の中から番号で選び、和暦で記載します。
【元号】1.明治 3.大正 5.昭和 7.平成 9.令和
【記入例】平成1年11月15日の場合→「7-011115」
④改定年月
変動後の報酬を初めて支払った月から起算して、4カ月目の年月を記入します。令和7年10月支給分から昇給が反映された場合、改定年月は令和8年1月です。
⑤従前の標準報酬月額・⑥従前改定月
⑤欄には、現在の標準報酬月額を健康保険・厚生年金保険それぞれ千円単位で記入します。
⑥欄には、現在の標準報酬月額が適用された年月を記入します。直近の定時決定で決まった場合は、直前の9月です。
⑦昇(降)給・⑧遡及支払額
⑦欄には、昇給または降給があった給与の支払月を記入し、昇給・降給の該当する区分を〇で囲みます。令和7年10月支給分から基本給が上がった場合、「10月」と記入し、昇給に〇を付けます。
また、さかのぼって昇給し差額が支給された場合は、⑧欄に差額の支払月と遡及支払額の記入も必要です。
⑨支給月・⑩給与計算の基礎日数
⑨欄には、変動後の賃金を支払った月から3カ月分の支給月を記入します。支給月は給与計算の対象月ではなく、実際に給与を支払った月です。令和7年10月支給分から昇給した場合、「10月」「11月」「12月」を記入します。
⑩欄には各月の支払基礎日数を記入します。
⑪通貨・⑫現物・⑬合計
⑪欄に記入するのは、通貨で支払われた各月の報酬額です。残業手当などの非固定的賃金も含めて、社会保険の報酬対象となる総額を記入します。
また、食事や住宅、通勤定期券などの現物給与がある場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」で金銭に換算して⑫欄に記入します。⑬欄は⑪と⑫の合計額です。
⑭総計・⑮平均額・⑯修正平均額
⑭欄には3カ月分の報酬の総計を、⑮欄には総計を3で割った平均額を1円未満切り捨てで記入します。
なお、遡及支払額が含まれる場合は、差額分を除いて計算した平均額を⑯修正平均額欄に記入します。
⑰個人番号[基礎年金番号]
70歳以上被用者の場合のみ、⑰欄に個人番号または基礎年金番号の記入が必要です。
⑱備考
該当する項目がある場合、それぞれの数字に〇を付けます。
- 70歳以上被用者月額変更:70歳以上の場合
- 二以上勤務:2ヵ所以上の企業で勤務している場合
- 短時間労働者:特定適用事業所に勤務する週所定労働時間が20時間以上30時間未満(通常の労働者の4分の3未満)の者である場合
- 昇給・降給の理由:基本給の変更・家族手当の支給など具体的な理由を記入
- 健康保険のみ月額変更:70歳到達時の契約変更などにより健康保険のみ月額変更対象となる場合
月額変更届の届出期限・届出先
月額変更届の提出時期や提出先は、次のとおりです。
- 提出時期:速やかに
- 提出先:管轄の事務センターまたは年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合にも提出)
- 提出方法:電子申請、郵送、窓口持参
- 添付書類:原則不要
提出期限は「●日以内」と日数で定められてはいませんが、提出が遅れるほど保険料をさかのぼって精算する負担が大きくなります。要件への該当が確定したら、改定月の初めに提出できるよう準備しておきましょう。
月額変更届の電子申請方法
月額変更届は、オンラインでの提出も可能です。電子申請には、主に次の3つの方法があります。
| 申請方法 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
| e-Gov | 特別なソフトが不要で、ほぼすべての届書に対応。電子証明書またはGビズIDで申請可能。 | 少人数企業 |
| 届書作成プログラム | 日本年金機構が無料で提供。主要な届書に対応し、届書を簡易に作成・申請できるプログラム。 | コストをかけずに始めたい大人数企業 |
| 労務管理ソフト | 市販の労務管理ソフトから申請データを直接送信。給与データから届書を自動作成できるものもある。 | システムで効率化している大人数企業 |
いずれの方法でも書面の郵送や窓口への持参が不要になり、24時間いつでも申請できます。GビズIDを利用すれば電子証明書がなくても無料で始められるため、これから電子申請を導入する企業にはおすすめです。
参考:事業所向けオンラインサービス(申請、各種情報・通知書の受け取り)|日本年金機構
月額変更届のよくある質問

最後に、月額変更届に関するよくある質問にQ&A形式で回答します。
月額変更届の保険料はいつから反映される?
新しい標準報酬月額は、固定的賃金の変動月から起算して4カ月目の保険料から適用されます。社会保険料は当月分を翌月支給の給与から控除するのが原則のため、給与の天引き額が変わるのは改定月の翌月支給分からです。
例えば、2月支給の給与から昇給が反映された場合、標準報酬月額は5月に改定されます。翌月控除の会社であれば、6月支給の給与から控除される保険料が変わる計算です。
なお、随時改定された標準報酬月額は再度の随時改定がない限り、次の定時決定まで(1〜6月の随時改定ならその年の8月まで、7〜12月の改定なら翌年の8月まで)適用されます。
定時決定と随時改定が重なるときはどうする?
7月に随時改定が行われる従業員は月額変更届を優先し、算定基礎届の対象から除いて提出します。
8月または9月に随時改定が予定される従業員は、次のとおりあらかじめ申し出ることで算定基礎届の提出を省略できます。
【紙媒体による届出の場合】
- 報酬月額欄は記入せず、空欄とする
- 備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付ける

出典:8月、9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について|日本年金機構
【電子媒体および電子申請による届出の場合】
8月または9月の随時改定予定者を除いて、算定基礎届を作成し、提出します。提出がないことをもって、事業主からの申し出があったものとみなされます。
ただし、いずれの場合も、報酬の変動が見込みどおりにならず随時改定に該当しなかった場合は、あらためて算定基礎届の提出が必要ですので注意しましょう。
なお、定時決定・算定基礎届の書き方は、次の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
関連記事:算定基礎届の書き方とは?対象者の確認から提出方法まで実務の流れを解説【令和8年度版】
月額変更届を出し忘れたら罰則はある?
健康保険法第208条および厚生年金保険法第102条では、正当な理由なく届出をしない事業主に対して、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。
実際には、直ちに罰則が科されるケースは多くありません。しかし年金事務所の調査などで未提出が発覚すると、さかのぼって標準報酬月額が改定され、保険料の差額を精算することになります。昇給のケースでは不足分の保険料を従業員の給与から追加控除する必要があり、従業員への影響も小さくありません。出し忘れに気づいた場合は、放置せず速やかに提出しましょう。
レコルでは月額変更届の対象者を自動判定
随時改定の実務では、固定的賃金の変動の有無・等級差・支払基礎日数という3つの要件を毎月すべて確認する必要があります。従業員数が多いほど手作業での判定は負担が大きく、対象者の見落としも起こりがちです。
勤怠管理システム「レコル」の給与計算オプションでは、給与計算の結果から随時改定の対象者を自動で判定し、月額変更届を自動作成できます。作成した月額変更届はPDFのほか、日本年金機構向け・健康保険組合向けの電子申請用CSVデータでも出力可能です。改定後の標準報酬月額は給与計算に一括適用できるため、保険料の反映漏れも防げます。
また、月額変更届だけでなく、算定基礎届や賞与支払届の自動作成にも対応しています。
勤怠管理から給与計算、社会保険手続きの書類作成までを1つのシステムで完結できるサービスのため、社会保険手続きの負担を減らしたい企業の皆さまは、ぜひ一度お試しください。
まとめ
月額変更届は、「固定的賃金の変動」「3カ月平均で2等級以上の差」「すべての月で支払基礎日数17日以上」という3つの要件をすべて満たしたときに提出する届出です。標準報酬月額は変動月から4カ月目に改定され、給与から控除する保険料額もそれにあわせて変わります。
対象者の判定には、固定的賃金と非固定的賃金の区別や支払基礎日数の数え方など、細かな確認が欠かせません。提出が遅れると保険料の遡及精算が発生し、従業員にも負担をかけてしまいます。毎月の給与計算とあわせて確認する体制を整え、システムの自動判定機能も活用しながら、漏れのない社会保険手続きを実現しましょう。
プロフィール

内山 美央(特定社会保険労務士) |
| 社会保険労務士法人MIO Partners 代表社員 HR専門のコンテンツマーケティング「人事ライター」所属 新卒3年目で社会保険労務士資格を取得。ITベンチャーでの勤怠管理システムの営業・導入コンサルティング経験を経て、大手事業会社の人事部にて労務管理や人事業務のDX推進に携わる。独立後は「労働時間管理のプロフェッショナル」として、HRテックの知見を強みに、人事システムの選定・導入支援から制度設計まで、働き方の改善を入り口に、会社に寄り添った長期視点での人事労務サポートを提供している。 |
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