残業代の計算方法と割増率一覧|月給・時給・日給の計算例と残業代計算で迷うポイントを解説

残業代(割増賃金)の計算は、給与計算のなかでもミスが起こりやすい業務のひとつです。
「どの手当を計算に含めるのか」「時給や日給の場合はどう計算するのか」「15分単位で切り捨ててもよいのか」など、実務では判断に迷う場面が少なくありません。
残業代の計算を誤ると未払い賃金となり、従業員とのトラブルや労働基準監督署の是正勧告につながるおそれもあります。
この記事では、残業代の基本の計算式と割増率、給与形態ごとの計算方法を計算例付きで解説します。手当の扱いや分単位の計算・端数処理など、給与計算の担当者が迷いやすいポイントも取り上げているので、実務の確認にご活用ください。

残業代の計算方法の基本
残業代は、「1時間あたりの賃金」「計算に使う倍率(1+割増率)」「対象となる残業時間」の3つを掛け合わせて計算します。
残業代=1時間あたりの賃金×(1+割増率)×対象となる残業時間
例えば、1時間あたりの賃金が1,800円の従業員が法定労働時間を超えて10時間残業した場合、残業代は次のとおりです。
1,800円×1.25×10時間=22,500円
残業代計算でつまずきやすいのが「1時間あたりの賃金」です。基本給だけでなく各種手当も含めて計算するのが原則で、除外できるのは一部の手当に限られます。
詳しくは次の章「残業代の計算に含める手当・除外できる手当」で解説します。
また、「対象となる残業時間」は所定労働時間ではなく、法定労働時間が基準です。まずは両者の違いを確認しましょう。
所定労働時間と法定労働時間を超えた残業の違い
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書で企業が定めた、始業から終業までの時間から休憩時間を除いた労働時間です。
一方、法定労働時間とは労働基準法第32条で定められた労働時間の上限で、原則として「1日8時間・1週40時間」です。
※特例措置対象事業場(常時10人未満の労働者を使用する商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業の事業場)は、1週44時間とされています。
所定労働時間を超えた「残業」は、次の2つに分かれます。
| 区分 | 内容 | 割増賃金 |
|---|---|---|
| 法定内残業 | 所定労働時間を超え、法定労働時間(1日8時間・週40時間)以内の労働 | 法律上は不要(通常の1時間あたりの賃金を支払う) |
| 法定時間外労働 | 法定労働時間を超える労働 | 25%以上の割増が必要 |
例えば、所定労働時間7時間(始業9時・終業17時・休憩1時間)の従業員が19時まで働いた場合(1時間あたりの賃金1,800円)は次のとおりです。
- 17時~18時の1時間:法定内残業(1日8時間以内) → 1,800円×1.0×1時間=1,800円
- 18時~19時の1時間:法定時間外労働(1日8時間超) → 1,800円×1.25×1時間=2,250円
この日の残業代は合計4,050円です。ただし、就業規則などで所定労働時間を超えた時間に割増を支払うと定めている場合は、法定内残業にも割増が必要です。
参考:労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)|e-Gov法令検索
残業代の計算に含める手当・除外できる手当
残業代の計算の基礎となる「1時間あたりの賃金」には、基本給だけでなく、原則としてすべての手当を含めます。
計算から除外できるのは、労働基準法第37条第5項と労働基準法施行規則第21条で定められた次の7種類の賃金だけです。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
この7種類は例示ではなく「限定列挙」で、これ以外の手当は除外できません。また、除外できるかどうかは名称ではなく、実際の支給条件で判断します。
役職手当・資格手当・皆勤手当などは原則として含める
役職手当・資格手当・皆勤手当(精勤手当)・営業手当など、上記の7種類に当たらない手当は残業代の計算に含める必要があります。
とくに、皆勤手当を「残業とは関係ない」と考えて計算から外してしまうミスが見られます。毎月支払う皆勤手当は除外賃金に当たらないため、計算に含めましょう。
例えば、基本給260,000円・役職手当20,000円・資格手当8,000円・家族手当15,000円(扶養人数に応じて支給)・通勤手当10,000円(実費支給)の従業員の場合、残業代の計算に含める月額賃金は次のとおりです。
260,000円+20,000円+8,000円=288,000円(家族手当・通勤手当は除外)
手当を漏らすと時間単価が低くなり、すべての残業時間で未払いが生じます。手当の新設時や賃金規程の改定時は、計算の設定もあわせて見直しましょう。
家族手当・通勤手当・住宅手当は支給条件で判断する
家族手当・通勤手当・住宅手当は、扶養家族の人数や通勤距離・住宅費用など個人の事情に応じて金額が変わる場合に限って除外できます。全員一律に支給している場合は、計算に含めなければなりません。
| 手当 | 除外できる例 | 除外できない(計算に含める)例 |
|---|---|---|
| 家族手当 | 扶養家族の人数に応じて支給 (配偶者10,000円、その他の家族1人5,000円など) | 扶養家族の有無・人数にかかわらず一律に支給 (全員15,000円など) |
| 通勤手当 | 通勤距離や実際にかかる費用に応じて支給 (6か月定期券代の実費など) | 距離や費用にかかわらず一律に支給 (全員1日300円など) |
| 住宅手当 | 家賃やローン月額の一定割合を支給 (家賃の30%など) | 住宅の形態ごとに定額で支給 (賃貸20,000円・持家10,000円など)、全員一律に支給 |
同じ「住宅手当」でも、賃貸か持家かで金額を分けているだけの定額支給は、費用に応じた支給とはいえず除外できません。支給ルールを一つひとつ確認しましょう。
残業代の割増率一覧|時間外・深夜・休日の違い

割増率は、労働基準法第37条と「労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」で、労働の種類ごとに最低限度が定められています。給与計算の際は、次の一覧で確認しましょう。
| 労働の種類 | 条件 | 割増率 | 計算に使う倍率 |
|---|---|---|---|
| 時間外労働 | 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき | 25%以上 | 1.25倍 |
| 時間外労働(月60時間超) | 1か月の時間外労働が60時間を超えた部分 | 50%以上 | 1.5倍 |
| 休日労働 | 法定休日(週1日または4週4日)に労働させたとき | 35%以上 | 1.35倍 |
| 深夜労働 | 22時~翌5時に労働させたとき | 25%以上 | 0.25倍を加算 |
| 時間外労働+深夜労働 | 時間外労働が深夜に及んだとき | 50%以上 | 1.5倍 |
| 時間外労働(月60時間超)+深夜労働 | 月60時間を超えた時間外労働が深夜に及んだとき | 75%以上 | 1.75倍 |
| 休日労働+深夜労働 | 法定休日の労働が深夜に及んだとき | 60%以上 | 1.6倍 |
上記は法律上の最低基準で、就業規則でこれを上回る率を定めている場合はその率で計算します。
参考:しっかりマスター労働基準法(割増賃金編)(PDF)|厚生労働省
時間外労働
時間外手当(残業手当)とは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させた時間に対して支払う割増賃金です。割増率は25%以上で、1か月の時間外労働が60時間を超えた部分は50%以上となります。
なお、法定時間外労働をさせるには、36協定の締結と労働基準監督署への届出が必要です。
以下の計算例は、いずれも1時間あたりの賃金を1,800円としています。
【計算例】1か月の法定時間外労働が30時間の場合
1,800円×1.25×30時間=67,500円
月60時間を超えた場合の計算方法は、後述の「月60時間を超えた部分は50%以上の割増率で計算する」で詳しく解説します。
休日労働
休日手当とは、法定休日に労働させた時間に対して支払う割増賃金で、割増率は35%以上です。法定休日とは、労働基準法第35条で定められた「毎週少なくとも1回(または4週間を通じて4日以上)」の休日を指します。
週休2日制の企業で日曜日を法定休日としている場合、土曜日(所定休日)の労働は休日労働ではなく、週40時間を超えた部分が時間外労働(25%以上)となります。法定休日の曜日は就業規則で明確にしておきましょう。
また、法定休日の労働には「時間外労働」という概念がありません。そのため、8時間を超えて働いても深夜労働に当たらない限り、割増率は35%のままです。
【計算例】法定休日に8時間働いた場合
1,800円×1.35×8時間=19,440円
深夜労働
深夜手当とは、22時から翌5時までの間に労働させた時間に対して支払う割増賃金で、割増率は25%以上です。深夜労働の割増は、時間外労働かどうかにかかわらず、深夜に働いた時間そのものに対して必要です。
月給制の従業員が所定労働時間内に深夜勤務をした場合(夜勤シフトなど)、通常の賃金(1.0倍分)は月給に含まれています。そのため、追加で支払うのは深夜割増の0.25倍分のみです。
【計算例】月給制の従業員が所定労働時間内に深夜2時間勤務した場合
1,800円×0.25×2時間=900円
なお、労働基準法第41条第2号の管理監督者は時間外・休日の割増賃金は不要ですが、深夜割増賃金は支払う必要があります。
参考:労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)|e-Gov法令検索
時間外・休日労働と深夜労働が重なる場合
時間外労働や休日労働が22時以降の深夜に及んだ場合は、それぞれの割増率を合算して計算します。典型的な組み合わせは、次の3パターンです。
【時間外労働+深夜労働:50%以上】
9時~18時勤務(休憩1時間)の従業員が24時まで残業した場合、22時~24時は「25%+25%=50%」となります。
深夜部分2時間:1,800円×1.5×2時間=5,400円
【月60時間超の時間外労働+深夜労働:75%以上】
月の時間外労働が60時間を超えた後の深夜残業は、「50%+25%=75%」です。
深夜部分2時間:1,800円×1.75×2時間=6,300円
【法定休日労働+深夜労働:60%以上】
35%+25%=60%です。休日労働に時間外労働の概念はないため、「35%+25%+25%」とはなりません。
深夜部分2時間:1,800円×1.6×2時間=5,760円
月給・日給・日給月給制・時給別の残業代の計算方法
給与形態によって変わるのは、主に「1時間あたりの賃金」の求め方です。計算方法は、労働基準法施行規則第19条で次のように定められています。
| 給与形態 | 1時間あたりの賃金の求め方 |
|---|---|
| 月給制・日給月給制 | 月額賃金÷1か月の所定労働時間(月によって異なる場合は1年間の月平均所定労働時間) |
| 日給制 | 日給÷1日の所定労働時間(日によって異なる場合は1週間の1日平均所定労働時間) |
| 時給制 | 時給額そのもの |
| 月給+時給など組み合わせ | それぞれの方法で求めた金額の合計 |
月給制・日給月給制の計算方法
一般的に、欠勤しても給与が減額されない仕組みを「月給制(完全月給制)」、欠勤・遅刻・早退の分を差し引く仕組みを「日給月給制」と呼びます。
ただし、残業代の計算方法はどちらも同じで、月額賃金を1か月の所定労働時間(月によって異なる場合は月平均所定労働時間)で割って求めます。
月平均所定労働時間=1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12か月
【計算例】残業代の計算に含める月額賃金288,000円、1日の所定労働時間8時間、年間休日125日(年間所定労働日数240日)の場合
- 月平均所定労働時間:8時間×240日÷12か月=160時間
- 1時間あたりの賃金:288,000円÷160時間=1,800円
- 時間外労働20時間の残業代:1,800円×1.25×20時間=45,000円
注意したいのは、実際に働いた時間や残業を含めた総労働時間で割ってしまうミスです。残業が多い月ほど単価が低くなり、未払いが生じます。また、欠勤控除がある月も、単価の計算には控除前の月額賃金を使います。
関連記事:給与計算の欠勤控除とは?|レコルブログ
日給制の計算方法
日給制の場合は、日給を1日の所定労働時間で割って1時間あたりの賃金を求めます。
【計算例】日給12,000円、1日の所定労働時間8時間の場合
- 1時間あたりの賃金:12,000円÷8時間=1,500円
- 時間外労働2時間の残業代:1,500円×1.25×2時間=3,750円
日によって所定労働時間が異なる場合は、1週間における1日平均所定労働時間で割ります。
【計算例】日給11,400円、月~木曜日の所定労働時間8時間、金曜日6時間(週5日勤務)の場合
- 1日平均所定労働時間:(8時間×4日+6時間)÷5日=7.6時間
- 1時間あたりの賃金:11,400円÷7.6時間=1,500円
時給制のパート・アルバイトの計算方法
時給制の場合は、時給額がそのまま1時間あたりの賃金です。パート・アルバイトでも、法定労働時間を超えれば25%以上の割増が必要で、深夜・休日の割増も同様です。時給1,200円の従業員がシフトを超えて働いた場合で見てみましょう。
【ケース1】シフト5時間の従業員が6時間働いた場合
超えた1時間は1日8時間以内のため法定内残業となり、割増は不要です。
1,200円×1.0×1時間=1,200円
【ケース2】シフト7時間の従業員が9時間働いた場合
7~8時間目の1時間は法定内残業、8時間を超えた1時間は法定時間外労働です。
- 法定内残業:1,200円×1.0×1時間=1,200円
- 法定時間外労働:1,200円×1.25×1時間=1,500円
- 合計:2,700円
勤務日数が多い場合は週40時間超にも注意が必要です。また、皆勤手当などを月額で支給している場合は、手当を月平均所定労働時間で割った金額を時給に上乗せして計算します。
給与計算で間違えやすい残業代の注意点

基本の計算式を理解していても、実際の給与計算では判断に迷うケースがあります。ここでは、担当者が間違えやすいポイントを計算例とともに解説します。
1日8時間以内でも週40時間を超える場合がある
法定労働時間は「1日8時間」と「1週40時間」の両方で判断します。そのため、毎日8時間以内の勤務でも週の合計が40時間を超えれば、超えた部分は時間外労働として25%以上の割増が必要です。
【計算例】1日7時間を週6日(月~土曜日)働いた場合(1時間あたりの賃金1,500円)
- 週の労働時間:7時間×6日=42時間
- 週40時間を超えた2時間(土曜日の最後の2時間)が時間外労働
- 残業代:1,500円×1.25×2時間=3,750円
注意したいのが二重計上です。上記の例で月曜日に9時間働いた場合、8時間を超えた1時間は1日単位の時間外労働として計上済みのため、週40時間超の判定では除いて集計します。
- 1日8時間超の時間外労働:1時間(月曜日)
- 週の労働時間(1日8時間超の分を除く):8時間+7時間×5日=43時間→週40時間超は3時間
- 時間外労働の合計:1時間+3時間=4時間(週の総労働時間44時間-40時間と一致)
両方でカウントすると残業代の払いすぎになります。週の起算日(定めがなければ日曜日)もあわせて確認しましょう。
残業時間は原則1分単位で計算する
労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」により、日々の残業時間を15分単位や30分単位で一律に切り捨てることは認められず、原則として1分単位で計算します。
分単位の残業時間は、「分÷60」で時間に換算して計算します。
【計算例】20分残業した場合(1時間あたりの賃金1,800円)
1,800円×1.25×20分÷60=750円
よくある間違いが、「1時間30分」を「1.30時間」として計算してしまうミスです。30分は0.5時間なので、正しくは「1.5時間」です。
- 正しい計算:1,800円×1.25×1.5時間=3,375円
- 誤った計算:1,800円×1.25×1.30時間=2,925円(450円の不足)
エクセルで集計する場合も、「時:分」のまま計算せず、10進法の時間に換算してから計算しましょう。
参考:労働基準法第24条(賃金の支払) | e-Gov 法令検索
時間と金額の端数処理を区別する
日々の労働時間は切り捨てできませんが、事務簡便のため、月単位の合計時間や金額については次の端数処理が認められています(昭和63年3月14日基発第150号)。
| 対象 | 認められる端数処理 |
|---|---|
| 日々の残業時間 | 切り捨て不可(1分単位で計算) |
| 1か月の時間外・休日・深夜労働のそれぞれの合計時間 | 1時間未満の端数のうち、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げ |
| 1時間あたりの賃金額・割増賃金額 | 1円未満の端数のうち、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げ |
| 1か月の時間外・休日・深夜労働のそれぞれの割増賃金の総額 | 1円未満の端数のうち、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げ |
例えば、1か月の時間外労働の合計が20時間20分なら20時間、20時間40分なら21時間として計算できます。なお、従業員に有利になるよう常に切り上げることは問題ありません。
月60時間を超えた部分は50%以上の割増率で計算する
1か月の法定時間外労働が60時間を超えた部分の割増率は50%以上です。大企業では2010年4月から、中小企業では2023年4月から適用されており、現在は企業規模にかかわらずすべての企業が対象です。
【計算例】1か月の法定時間外労働が65時間の場合(深夜労働がない前提、1時間あたりの賃金1,800円)
- 60時間までの部分:1,800円×1.25×60時間=135,000円
- 60時間を超えた5時間:1,800円×1.5×5時間=13,500円
- 合計:148,500円
60時間の算定には、所定休日の労働(法定時間外労働に当たる分)は含めますが、法定休日の労働は含めません。また、労使協定を締結すれば、引き上げ分の割増賃金に代えて有給の代替休暇を付与することもできます。
参考:労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)|e-Gov法令検索
参考:2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(PDF)|厚生労働省
固定残業代を超えた分は追加で支払う
固定残業代(みなし残業代)を支給していても、毎月実際の労働時間で残業代を計算し、固定額を超えた差額は追加で支払う必要があります。
例えば、「月20時間分の時間外手当として45,000円」を固定残業代として支給している従業員が25時間の時間外労働をした場合、超過した5時間分(1,800円×1.25×5時間=11,250円)を追加で支払います。
また、時間外労働のみを対象とする固定残業代であれば、休日・深夜の割増賃金は別途支払わなければなりません。対象となる時間数・金額・割増の種類を確認しておきましょう。
レコルで残業時間の集計と給与計算を効率化
正確な残業代の計算には、時間外・休日・深夜・月60時間超といった区分ごとの集計や、分単位の時間換算などが欠かせません。エクセルや手作業では、振り分けミスや給与計算ソフトへの転記ミスが起こりがちです。
勤怠管理システム「レコル」なら、打刻データをもとに残業・深夜・休日労働などを従業員ごとに自動集計できます。さらに給与計算機能を使えば勤怠データをそのまま給与計算に連携でき、転記の手間やミス・残業代の未払いリスクを減らせます。残業代の計算を正確かつ効率的に進めたい方は、ぜひご検討ください。

関連リンク:レコルの給与計算オプション
まとめ
残業代は「1時間あたりの賃金×(1+割増率)×対象となる残業時間」で計算します。基本の式はシンプルですが、正確な計算には「除外できる7種類以外の手当をすべて基礎賃金に含める」「法定労働時間を基準に時間外労働を判断する」「時間外・休日・深夜の区分ごとに正しい割増率を適用する」の3点が欠かせません。
また、給与形態ごとの単価の求め方や週40時間超の判定・1分単位の計算・端数処理・月60時間超の割増・固定残業代の差額支給など、迷いやすいポイントも多くあります。
残業代の未払いは、従業員とのトラブルや労働基準監督署の是正勧告につながりかねません。この機会に、自社の就業規則・賃金規程と給与計算の設定を照らし合わせ、計算ルールに誤りや漏れがないか点検しておきましょう。
プロフィール

長澤 千晴(特定社会保険労務士/産業カウンセラー/ライター) |
| 長澤アンカー社会保険労務士事務所 代表 HR専門のコンテンツマーケティング「人事ライター」所属 大学卒業後、大手旅行会社に入社し、団体旅行営業・添乗業務を担当。その後、出版業界に転身し、月刊誌・隔週刊誌・週刊誌及び書籍・ムックの編集に従事。 |
https://jinjiwriter.com/author/Chiharu
勤怠管理についてお困りのことはありませんか?
月100円で企業の勤怠管理に関するお悩みを劇的に改善致します。






