社会保険料の改定はいつから?変更時期と計算方法を解説

社会保険料は、保険料率が改定されると全従業員の金額が一斉に変わります。一方、従業員ごとの標準報酬月額が改定されたときにも金額は変わるため、改定のタイミングと条件をあわせて確認することが重要です。
さらに、保険料が適用される月と、実際に給与から控除する月は一致するとは限りません。ここが、反映漏れや二重控除が起こりやすいところです。
この記事では、令和8年度の改定内容を確認したうえで、標準報酬月額が変わる時期と社会保険料の計算方法を、人事・労務担当者の実務目線に立って、わかりやすく解説します。
目次
社会保険料が改定される2つのケース
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、原則として次の計算式で決まります。
社会保険料=標準報酬月額×保険料率
したがって、社会保険料が改定されるのは「保険料率が変わるとき」と「標準報酬月額が変わるとき」の2つのケースです。
保険料率の改定は、全従業員に一斉に影響するもので、健康保険料率と介護保険料率は年度ごとに見直されます。協会けんぽでは、毎年3月分から新しい料率が適用されますが、厚生年金保険料率は平成29年9月分から18.3%で固定されており、毎年の改定はありません。
一方、標準報酬月額の改定は従業員ごとに時期が異なります。入社時の資格取得時決定、年1回の定時決定、昇給・降給に伴う随時改定、産前産後休業や育児休業等の終了時改定など、該当する事由が生じた従業員だけが対象です。
全員の社会保険料が一律に変更になるケースと、特定の従業員だけが変更になるケースがあり、この2つを分けて整理すると確認漏れを防げます。
令和8年度の社会保険料はいつから改定された?
令和8年度は、保険料率に関する変更が2か月連続で発生しました。健康保険料率・介護保険料率が令和8年3月分(4月納付分)から、子ども・子育て支援金が同年4月分(5月納付分)から適用開始となりました。適用開始月が1か月ずれるため、給与計算ソフトの設定も2段階での確認が必要でした。
| 項目 | 適用開始 | 令和8年度の内容 |
|---|---|---|
| 健康保険料率(協会けんぽ) | 令和8年3月分(4月納付分) | 都道府県支部ごとに設定(例:東京都9.85%) |
| 介護保険料率 | 令和8年3月分(4月納付分) | 全国一律1.62%(40歳から64歳までの方) |
| 子ども・子育て支援金率 | 令和8年4月分(5月納付分) | 全国一律0.23% |
| 厚生年金保険料率 | 平成29年9月分から(変更なし) | 18.3% |
参考:健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)|協会けんぽ
健康保険料率・介護保険料率は3月分から改定
協会けんぽの健康保険料率は都道府県支部ごとに設定されており、令和8年度の料率は令和8年3月分(4月納付分)から適用されました。
東京都は令和7年度の9.91%から9.85%へ引き下げられ、多くの支部でも引き下げとなっています(据え置きの支部もあります)。40歳から64歳までの方に上乗せされる介護保険料率も、同じく3月分から全国一律1.62%に改定されました。
迷いやすいのは「何月の給与から変わるのか」です。改定されたのは「3月分の保険料」であり、給与から控除する月と一致するとは限りません。翌月徴収なら4月に支給する給与から、当月徴収なら3月に支給する給与から新しい料率になります。
なお、3月末に退職した従業員について2月分と3月分をまとめて控除する場合は、「2月分の料率×2か月」ではなく、それぞれの月の料率で計算します。
子ども・子育て支援金は4月分から開始
令和8年4月から、子育て世代を支える新しい仕組みとして子ども・子育て支援金制度が始まりました。協会けんぽの支援金率は全国一律0.23%で、令和8年4月分(5月納付分)から健康保険料に上乗せして徴収されています。負担は労使折半です。
健康保険料率・介護保険料率が3月分からであるのに対し、支援金は4月分からと1か月ずれます。翌月徴収の企業では、4月に支給する給与から健康保険料率・介護保険料率が変わり、5月に支給する給与から支援金が加わるという2段階の変更になりました。
なお、子ども・子育て支援金は従来の子ども・子育て拠出金とは別制度です。拠出金は事業主が全額負担しますが、支援金は従業員も負担します。給与明細で独立した控除項目にするか、健康保険料に合算するかは企業の運用次第です。導入時の設定のまま運用が続いているケースもあるため、明細の表示と控除額が意図どおりになっているか、確認しておくと安心です。
令和9年度の保険料率はいつ確認する?
協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率は、毎事業年度の収支が均衡するよう算定し直され、例年2月中旬ごろに公表されるのが通例です。
3月分から適用されるため、公表から給与反映までは1か月半ほどしかありません。2月に入ったら自社が属する都道府県の保険料額表を確認し、料率設定を更新する段取りを組んでおきましょう。
なお、健康保険組合に加入している場合は、料率も改定時期も組合ごとに異なります。加入組合からの通知を必ず確認してください。
標準報酬月額が変わる時期・タイミング
標準報酬月額は、一度決まったら翌年の定時決定まで変わらないというものではありません。ここでは「いつの分の保険料から新しい標準報酬月額になるのか」を中心に整理します。
| 改定の種類 | 主なきっかけ | 適用開始(保険料の月) |
|---|---|---|
| 資格取得時決定 | 入社・被保険者資格の取得 | 資格を取得した月から |
| 定時決定 | 毎年7月の算定基礎届 | その年の9月分から |
| 随時改定 | 昇給・降給など固定的賃金の変動 | 変動後の報酬を初めて受けた月から4か月目 |
| 産前産後休業終了時改定 | 産休からの復帰(本人の申出) | 終了日の翌日が属する月から4か月目 |
| 育児休業等終了時改定 | 育休からの復帰(本人の申出) | 終了日の翌日が属する月から4か月目 |
入社時の資格取得時決定
入社した従業員には報酬の支払い実績がないため、就業規則や労働契約の内容に基づき、見込まれる報酬から標準報酬月額を決定します。基本給のほか、通勤手当や役職手当、見込みの残業手当も含めて算定します。
適用期間は取得時期によって異なり、1月1日から5月31日までに資格を取得した場合はその年の8月まで、6月1日から12月31日までの場合は翌年の8月までです。
例えば4月1日入社の新入社員は、4月分の保険料から適用され、同年9月分から定時決定の金額へ切り替わります。6月1日以降の入社者は算定基礎届の対象外となるため、翌年8月分まで資格取得時決定の金額が続きます。なお、被保険者資格取得届は雇用した日から5日以内に提出します。
参考:新卒社員の社会保険はいつから加入?保険料と入社時の必要書類|レコルブログ
定時決定(算定基礎届)
定時決定は、毎年7月1日時点で使用しているすべての被保険者について、標準報酬月額を年1回見直す手続きです。4月・5月・6月に受けた報酬の平均額から報酬月額を算出します。算定基礎届の提出期限は7月10日です。
迷いやすいのが「4月・5月・6月」の数え方です。対象は「4月に働いた分」ではなく「4月に支払った給与」です。月末締め翌月25日払いなら、3月分の勤務に対して4月25日に支給した給与が4月の報酬になります。なお、支払基礎日数が17日未満(特定適用事業所の短時間労働者は11日未満)の月は除きます。
もう一つ迷いやすいのが「9月から適用」の意味です。この「9月」は9月分の保険料を指しており、9月に支給する給与ではありません。翌月徴収の企業では、給与明細上の変更は10月に支給する給与からです。
- 4月25日・5月25日・6月25日の支給額が200,000円・210,000円・220,000円 → 平均210,000円
- 報酬月額210,000円に対応する標準報酬月額は220,000円
- この220,000円が9月分の保険料から適用され、控除額が変わるのは10月25日に支給する給与から
【具体例】月末締め・翌月25日払い・翌月徴収の企業の場合
参考:算定基礎届の書き方とは?対象者の確認から提出方法まで実務の流れを解説【令和8年度版】|レコルブログ
随時改定(月額変更届)
随時改定は、昇給や降給で報酬が大きく変わったときに、定時決定を待たずに標準報酬月額を見直す手続きです。次の3つの要件をすべて満たす場合に行います。
- 昇給・降給などによる固定的賃金の変動、または賃金体系の変更があった
- 変動月からの3か月間の報酬平均による標準報酬月額が、従前と2等級以上異なる
- 3か月とも支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)ある
わかりにくいのは「変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4か月目」という表現です。起算するのは「固定的賃金が変わった月」ではなく、「変わった後の給与を実際に支給した月」である点がポイントです。
- 4月・5月・6月の報酬平均で、2等級以上の差が生じるかを判定
- 該当すれば、4か月目である7月分の保険料から改定
- 翌月徴収の企業では、8月25日に支給する給与から控除額が変わる
【具体例】昇給により、4月25日支給分から新しい基本給になった場合
なお、6月までの改定はその年の8月分まで、7月以降の改定は翌年8月分まで適用されます。7月・8月・9月に随時改定が予定されている従業員は、算定基礎届の提出が不要です。
参考:月額変更届(随時改定)とは?記入例や期限、電子申請の方法を解説|レコルブログ
産前産後休業終了時改定
産休から復帰した後に短時間勤務などで報酬が下がっても、随時改定の要件(2等級以上の差など)を満たさなければ標準報酬月額は変わりません。そこで、産休終了日にその子を養育している被保険者は、本人の申出により改定できる仕組みが設けられています。
要件は次の2点です。
- 従前の標準報酬月額と1等級以上の差が生じること
- 産休終了日の翌日が属する月以後3か月のうち少なくとも1か月の支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上あること
その3か月の報酬平均をもとに、4か月目の標準報酬月額から改定されます。終了日の翌日が4月なら、4月・5月・6月の報酬をもとに7月分の保険料から適用されます。手続きは、本人の申出書を受けた事業主が「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出します。
なお、産休終了日の翌日に引き続いて育児休業等を開始する場合は申出できません。
育児休業等終了時改定
育児休業等から復帰した場合も同様です。3歳未満の子を養育する被保険者が育休を終了し、復帰後の報酬が変わった場合に、本人の申出に基づいて標準報酬月額を改定できます。要件は産前産後休業終了時改定と同じです。
育休終了日の翌日が属する月以後3か月の報酬平均をもとに、4か月目の標準報酬月額から改定されます。改定後は、1月から6月の改定ならその年の8月分まで、7月から12月の改定なら翌年8月分まで適用されます。
産休・育休いずれも本人の申出が前提で、企業が自動的に手続きするものではありません。復帰面談で案内し、申出書の提出を促す運用にしておくと漏れを防げます。あわせて、将来の年金額への影響を抑える「養育期間標準報酬月額特例申出書」も案内しましょう。
社会保険料の計算方法

社会保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。
社会保険料=標準報酬月額×保険料率
健康保険料・厚生年金保険料・子ども・子育て支援金は、いずれも労使折半で、算出額の半分が本人負担です。健康保険組合の場合は、規約により事業主の負担割合を高めていることがあります。
介護保険料は40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者のみが対象です。
- 健康保険料:220,000円×9.85%=21,670円 → 本人負担10,835円
- 子ども・子育て支援金:220,000円×0.23%=506円 → 本人負担253円
- 厚生年金保険料:220,000円×18.3%=40,260円 → 本人負担20,130円
- 本人負担合計:31,218円
【計算例】東京都・協会けんぽ・令和8年度・標準報酬月額220,000円(40歳未満)の場合
40歳以上64歳以下の場合は、介護保険料220,000円×1.62%=3,564円(本人負担1,782円)が加わり、本人負担合計は33,000円になります。
実務では、協会けんぽが公表する都道府県ごとの保険料額表に当てはめるのが確実です。給与から控除する際の端数は、50銭以下は切り捨て、50銭超は切り上げて1円とします。納付期限は翌月末日で、9月分なら10月末日までに納付します。
賞与にかかる社会保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じて計算します。計算方法は以下の記事をご参照ください。
参考:【2026年版】賞与計算の完全ガイド|計算方法と実務の流れ・ミスが起きやすい注意点を徹底解説|レコルブログ
また、社会保険料ではなく労働保険料の計算方法は以下の記事をご参照ください。
参考:労働保険の年度更新|令和8年度の変更点と最新保険料率や必要書類を解説!提出前チェックリスト付き|レコルブログ
社会保険料の改定とあわせて確認したいこと
社会保険料は、毎年の保険料率改定と標準報酬月額の改定によって金額が変わります。
それ以外にも、厚生年金保険の標準報酬月額の引き上げや、社会保険の加入条件そのものに関する法改正が控えています。ここでは今後の実務に影響する法改正を2つご紹介します。
厚生年金保険の標準報酬月額の上限は段階的に引き上げ
令和7年6月に成立した年金制度改正法により、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が令和9年9月に65万円から68万円へ、以降も令和10年9月に71万円、令和11年9月に75万円へと段階的に引き上げられます。
上限に張り付いている従業員や役員がいる企業では、保険料負担の試算とシステムの等級対応が必要です。なお、健康保険の標準報酬月額の上限(139万円・第50級)は、今回の年金制度改正法による引き上げの対象ではありません。
短時間労働者の社会保険適用拡大
短時間労働者の適用拡大も、年金制度改正法で段階的に進められます。令和8年10月に「月額8.8万円以上」という賃金要件が原則撤廃され、令和9年10月からは企業規模要件が「厚生年金保険の被保険者数が常時50人超(51人以上)」から「常時35人超(36人以上)」へ引き下げられます。
この影響で、これまで加入対象外だった従業員が新たに社会保険に加入するケースも出てくるでしょう。定時決定や随時改定などの通常業務とあわせて、改めて加入対象者を確認しておきましょう。
社会保険料の改定を給与へ反映する際の課題
社会保険料の改定では、新しい保険料率や標準報酬月額を把握するだけでは足りません。「その保険料をどの月の給与から控除するか」を正しく判断して、はじめて給与計算に反映されます。とくにExcelで給与計算を行っている場合、次の課題が生じやすくなります。
適用月と給与から控除する月を間違えやすい
社会保険料は月単位で発生し、「令和8年3月分」「令和8年9月分」という形で管理されます。一方、それを給与から控除するのは、企業が当月徴収と翌月徴収のどちらを採用しているかによって変わります。
健康保険法第167条第1項は、事業主は被保険者が負担すべき「前月」の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除できると定めており、法律上は翌月徴収が原則です(厚生年金保険法第84条第1項も同様の規定です)。当月徴収を採用している企業では、改定の反映が1か月前倒しになります。
翌月徴収の場合
前月分の保険料を、当月に支給する給与から控除する方法です。令和8年度の改定を例にすると、次のようになります。
- 令和8年3月分から健康保険料率が改定 → 4月に支給する給与から新しい料率
- 令和8年4月分から子ども・子育て支援金が開始 → 5月に支給する給与から控除開始
- 定時決定により9月分から標準報酬月額が改定 → 10月に支給する給与から新しい保険料
「3月分の改定なのに4月の給与から」と、常に1か月後ろにずれる点を押さえておきましょう。月末に退職した従業員は前月分とその月の分をあわせて2か月分控除できますが、それぞれの月の料率・標準報酬月額で計算します。
なお、賞与にかかる保険料は支給月の保険料として支給時に控除します。翌月徴収の企業でも、令和8年3月に支給した賞与には新しい健康保険料率・介護保険料率が、4月に支給した賞与には子ども・子育て支援金が適用されます。
給与と賞与で適用する料率が食い違う月があるため、支給月ごとに確認しましょう。
当月徴収の場合
その月の保険料を、その月に支給する給与から控除する方法です。改定の反映は翌月徴収より1か月早くなります。
- 令和8年3月分から健康保険料率が改定 → 3月に支給する給与から新しい料率
- 令和8年4月分から子ども・子育て支援金が開始 → 4月に支給する給与から控除開始
- 定時決定により9月分から標準報酬月額が改定 → 9月に支給する給与から新しい保険料
同じ改定でも、徴収方法によって反映月が1か月ずれます。
なお、賞与の保険料は支給月の保険料として控除するため、当月徴収の企業では給与と賞与の適用料率が一致します。
一方、退職月には注意が必要です。保険料は資格喪失日の属する月の前月分までしか発生しないため、月途中で退職した従業員については、退職月に支給する給与から社会保険料を控除しません。習慣で控除してしまうと二重控除になります。
従業員ごとの標準報酬月額を更新する手間がかかる
定時決定は原則として全員が9月分から一斉に切り替わりますが、随時改定や産休・育休終了時改定は従業員ごとに適用月が異なります。4月昇給の従業員は7月分から、7月昇給の従業員は10月分から、育休復帰者は復帰時期に応じて、といった具合です。
Excelで給与計算を行う場合は、対象者ごとに標準報酬月額と適用月を確認し、計算式へ反映しなければなりません。人数が増えるほど煩雑になり、月額変更届を提出したのに反映し忘れる、適用月を1か月間違える、古い料率のまま計算するといったミスが起こりやすくなります。
こうしたミスは発覚した時点でさかのぼって精算が必要になり、従業員への説明も含めて負担が大きくなります。
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クラウド勤怠管理システム「レコル」の給与計算機能では、税率や保険料率の改定に無料でアップデート対応しています。令和8年4月から始まった子ども・子育て支援金にも、事業所設定への支援金率追加と控除項目の追加という形で対応済みです。
また、従業員ごとに標準報酬月額と適用年月を設定でき、社会保険料の徴収方法は当月徴収・翌月徴収から選択できます。適用年月を「2026年9月」と設定した場合、翌月徴収なら10月に支給する給与から、当月徴収なら9月に支給する給与から、自動的に新しい標準報酬月額で計算されます。
「適用月と控除月を間違えやすい」「従業員ごとの更新に手間がかかる」という課題は、設定内容に基づいて自動計算する仕組みを使うことで軽減できます。
まとめ
社会保険料の改定は、「保険料率が変わるケース」と「標準報酬月額が変わるケース」に分けて押さえると整理しやすくなります。
保険料率は、協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が毎年3月分から改定されます。公表は例年2月中旬ごろなので、2月に入ったら保険料額表を確認する流れを作っておきましょう。
標準報酬月額は、資格取得時決定、定時決定、随時改定、産休・育休終了時改定と、事由ごとに適用開始月が異なります。従業員ごとにタイミングが違うため、届出と給与計算への反映は一体で管理しましょう。令和9年9月からは厚生年金保険の標準報酬月額の上限引き上げも始まります。
そして、いずれの改定も「何月分の保険料か」と「何月の給与から控除するか」は別の話です。自社の徴収方法を確認し、改定内容と反映月をセットで管理しましょう。
プロフィール

長澤 千晴(特定社会保険労務士/産業カウンセラー/ライター) |
| 長澤アンカー社会保険労務士事務所 代表 HR専門のコンテンツマーケティング「人事ライター」所属 大学卒業後、大手旅行会社に入社し、団体旅行営業・添乗業務を担当。その後、出版業界に転身し、月刊誌・隔週刊誌・週刊誌及び書籍・ムックの編集に従事。 |
https://jinjiwriter.com/author/Chiharu
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