
こんにちは。「レコル」カスタマーサポートの武井です。 こちらの「レコル活用情報」ブログではレコルをより効果的に活用していただけるように、操作方法や設定方法などレコルの便利な使い方をご紹介させていただきます。 今回は、レコルのテレワークにおける在宅勤務の管理方法・運用方法をご紹介します。 ▶テレワークのメリット・デメリットについては勤怠管理コラム「テレワークを利用してみませんか」をチェック レコルでは打刻ボタンをカスタマイズして、在宅勤務用の出退勤ボタンを設定することができます。 これにより、従業員はPCやスマートフォンから打刻をする際に在宅勤務用のボタンから打刻するだけで、 管理者は従業員の在宅勤務状況を簡単に把握することができるようになります。 また、月の従業員や部署全体の在宅勤務回数は自動で集計されますので、テレワークの実施割合を計算することもできます。 在宅勤務用の出退勤ボタンを設定する 勤務区分に「在宅勤務」を設定する 勤務区分に在宅勤務を設定します。 【勤務区分設定画面】 打刻ボタンに在宅勤務用の出退勤ボタンを設定する 打刻ボタンに在宅勤務用の「在宅開始」「在宅終了」を設定します。 【打刻ボタン設定画面】 在宅勤務を記録する 在宅勤務の出勤打刻 在宅勤務の場合はPCまたはスマートフォンから「在宅開始」「在宅終了」ボタンを選択します。 【Webブラウザの打刻画面】 【スマートフォンアプリの打刻画面】 「在宅開始」ボタンで打刻をすると、勤務表の勤務区分に「在宅勤務」が記録されます。 【Webブラウザの勤務表画面】 【スマートフォンアプリの勤務表画面】 従業員の在宅勤務状況を管理する 当日の在宅勤務状況を確認する 打刻・勤務状況から誰が会社へ出社しているか、在宅勤務をしているかを確認することができます。 【打刻・勤務状況画面】 月の従業員や部署全体の在宅勤務回数を確認する 勤務表一覧から誰が在宅勤務を何回しているか、部署全体で在宅勤務を何回しているかを確認することができます。 出勤日数と在宅勤務の回数からテレワークの実施割合を計算できます。 【勤務表一覧画面】 最後に 今回紹介した運用方法は無料お試しにてご確認いただけますので、是非お試しください。 レコルを無料で試してみる レコルでは勤怠管理における課題を解決するための機能拡張を継続して行っております。 その他にも豊富な機能をご用意しており、勤怠管理を効率化させることができますので、ぜひ導入をご検討ください。 レコルが外部メディア「リモートワークの管理ツール9選!失敗しない選び方も徹底解説」で紹介されました。

いつもレコルをご利用いただきありがとうございます。 2021年3月25日(木)にレコルをバージョンアップしました。 ■バージョンアップ内容 電話サポート予約機能を追加 人事労務freee API連携の拡張(連携する勤怠データ項目を選択できます) その他小改善、不具合修正 電話サポート予約機能を追加 新型コロナウィルス感染予防策の強化に伴いお電話によるサポートを休止しておりましたが、 予約制にて電話サポートを再開いたします。 予約時にご希望の日時やお問合せ内容をフォームに入力するだけで、希望日に担当者よりご連絡いたしますので、 お電話でお待たせすることなくご案内が可能となります。 電話サポート予約機能について詳しくは「電話サポートの予約方法について」をご覧ください。 【電話サポート予約画面(日時選択)】 【電話サポート予約画面(問い合わせ内容の入力)】 人事労務freee API連携の拡張 人事労務freeeとのAPI連携において、連携する勤怠データ項目を選択できるようになりました。 【人事労務freee 連携設定の編集画面】 その他の小改善 申請機能のオプション追加 申請機能に「勤務表に変更がない申請を許可する」「管理者権限の勤務表の編集を制限しない」オプションを追加しました。 【環境設定画面】 「時間有休」項目の入力チェックをオプション化 「時間有休」項目の1時間単位の入力チェックをオプション化しました。 時間有休登録時の入力チェックON/OFFを運用に合わせて切り替えることができます。 【環境設定画面】 不具合修正 人事労務freee 勤怠データAPI連携でタイムアウトになる不具合を修正 人事労務freeeへの勤怠データAPI連携実行時に、対象人数が多い場合にタイムアウトになる不具合を修正しました。 本対応により、対象人数が50名以上の場合は非同期にて処理を行うように変更しております。 対象人数が50名以上でAPI連携を実行した場合は、実行後にしばらくお待ちいただいてから人事労務freeeへ連携されているかをご確認ください。 最後に レコルは今後も新機能のリリースや機能改善を継続していきます! また、ご利用のお客様の声を積極的に取り入れてまいりますので、機能やUIの使い勝手などどんなことでも お気軽にサポートまでお伝えいただけますと幸いです。

こんにちは。「レコル」カスタマーサポートの江俣です。 こちらの「レコル活用情報」ブログではレコルをより効果的に活用していただけるように、操作方法や設定方法などレコルの便利な使い方をご紹介させていただきます。 今回は、時間単位の子の看護休暇・介護休暇の管理方法、運用方法をご紹介します。 2021年1月の法改正により、時間単位で子の看護休暇・介護休暇を取得することができるようになりました。 【子の看護休暇】 病気やけがをした子の看護や予防接種・健康診断を受けさせるための休暇 小学校未就学の子を養育する労働者が取得対象 1年に5日(子が2人以上の場合は10日)取得可能 日単位、時間単位で取得可能 【介護休暇】 要介護状態にある対象家族の通院の付添いや介護するための休暇 1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)取得可能 日単位、時間単位で取得可能 レコルでは子の看護休暇・介護休暇の管理に対応しており、日単位だけでなく時間単位での取得、残り日数や残り時間の管理を効率よく行うことができます。 時間単位で子の看護休暇・介護休暇の休暇を取得する 休暇を設定する 休暇の有効期限、時間単位での取得を設定できます。 【休暇設定画面】 休暇の取得 取得する時間と取得理由を入力して子の看護休暇・介護休暇の取得をすることができます。 【時間休暇の編集画面】 子の看護休暇・介護休暇の付与と残日数を管理する 休暇の管理(管理者) 管理者は必要な従業員に対して必要な日数を付与することができます。 また、休暇を取得した日数・時間から自動的に残日数と残り時間を計算いたしますので 付与日数をより多く取得してしまうなど、手計算によるミスが起こらなくなります。 【休暇付与・残数管理画面】 休暇の管理(従業員) 従業員は自身の[勤務表]画面から自身の休暇の取得日数・時間を確認することができます。 【勤務表画面】 子の看護休暇・介護休暇の取得を申請する 休暇を申請する レコルの申請機能を利用して子の看護休暇・介護休暇の取得を申請によって運用することができます。 管理者は申請を承認することで、申請を完結できる 申請者は紙の申請を必要とせず、スマートフォンまたはPCから申請ができる 【申請画面】 最後に 今回紹介した運用方法は無料お試しにてご確認いただけますので、是非お試しください。 レコルを無料で試してみる レコルでは子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得のように法改正に伴う機能の拡張を行っております。 その他にも豊富な機能をご用意しており、勤怠管理を効率化させることができますので、ぜひ導入をご検討ください。 また、勤怠管理システムを検討する中で 「どんなサービスが自社に合うかハッキリしない」 「勤怠管理システムの種類がたくさんあって選び方に迷ってしまう」 そんなお悩みをお持ちの勤怠管理担当者へ、導入時のチェックポイントをまとめた資料をご用意しました。 資料は以下よりダウンロードすることができますので是非ご覧ください。

いつもレコルをご利用いただきありがとうございます。 2021年1月21日(木)にレコルをバージョンアップしました。 ■バージョンアップ内容 休暇管理機能(子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得)に対応 「実労働時間」項目の追加(休暇取得時間を含まない労働時間を表示できます) 「実働時間」項目の名称を「労働時間」に変更 打刻ボタンの拡張(打刻時に予め設定した勤務区分に更新できます) 勤務区分の拡張(遅刻時間/早退時間を集計しない勤務区分を設定できます) その他小改善、不具合修正 レコルで子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得を管理、運用する方法について、 詳しくは「時間単位の子の看護休暇・介護休暇の管理方法、運用方法を紹介!」をご覧ください。 スマートフォンアプリで「休暇管理機能」の時間休暇の取得や「実労働時間」項目を表示する場合は、 以下のバージョンへ更新する必要がありますのでご注意ください。 iOS・・・v1.8.0以降 Android・・・v1.17.0以降 休暇管理機能(子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得)に対応 有給休暇以外の法定休暇(介護休暇、看護休暇など)や会社独自の特別休暇(夏季休暇、リフレッシュ休暇など)を設定して、日単位や時間単位での取得、残り日数や残り時間の管理ができるようになりました。 これにより、以下の管理をレコル上で行うことができます。 2021年1月1日施行の子の看護休暇や介護休暇を時間単位取得 有給休暇以外の法定休暇(介護休暇、看護休暇など)の取得と残数管理 会社独自の特別休暇(夏季休暇、リフレッシュ休暇など)の取得と残数管理 休暇設定の設定方法については「介護・看護休暇や会社独自の特別休暇を設定する」をご覧ください。 【休暇設定画面】 【勤務区分設定画面】 設定した休暇は勤務区分の"その他休暇"に設定することで、休暇日数にカウントする日数(1日/0.5日)や労働時間として扱う時間などを設定することができます。 【時間休暇の編集画面】 時間単位休暇を有効にした休暇を設定すると、勤務表の「時間休暇」項目から時間単位の休暇を取得することができます。 「実労働時間」項目の追加 勤務表に「実労働時間」項目を表示できるようになりました。 これにより、休暇取得時間を含まない実際に労働した時間を集計することができます。 ※「実労働時間」項目を表示する場合は[表示項目設定]を変更する必要があります 【勤務表画面】 「実働時間」項目の名称を「労働時間」に変更 「実労働時間」項目追加に伴い、「実働時間」項目の名称を「労働時間」に変更しました。 これまでの「実働時間」項目は有給休暇の取得時間も含めて集計されているため、実際に労働した時間とはなっておらず分かりにくいというご指摘もいただいておりましたが、今回の「実労働時間」項目を追加する対応に合わせまして、より分かりやすい表現にするために「実働時間」項目の名称は集計される値が本来意味するところの「労働時間」へ変更することにいたしました。 項目名の変更はお客様の設定に関係なく、バージョンアップ後に適用されております。 そのため、給与ソフトへの連携時に項目名で紐付けを行っている場合は、ファイル出力時に項目名を指定するか、給与ソフトの設定をご確認いただく必要がございますのでご注意ください。 打刻ボタンの拡張 打刻時に予め設定した勤務区分に更新できるようになりました。 これにより、勤務区分を「在宅勤務」に変更する打刻ボタンを設定しておくことで、テレワーク時に誰が在宅勤務をしているかを簡単に管理することができます。 【打刻ボタン設定画面】 勤務区分の拡張 遅刻時間/早退時間を集計しない勤務区分を設定できるようになりました。 これにより、以下の設定ができるようになります。 午前半休の場合は出勤打刻時に勤務区分の遅刻判定を行わない、かつ遅刻時間を集計しない 午後半休の場合は退勤打刻時に勤務区分の早退判定を行わない、かつ早退時間を集計しない 【勤務区分設定画面】 その他の小改善 「時間有休」項目に1時間単位の入力チェックを追加 「時間有休」項目に1時間単位の入力チェックを追加しました。 時間有休の登録時に、時間有休の開始/終了の取得時間が1時間単位でない場合は入力エラーになります。 [勤務表]メニューの[勤務表の編集]画面、勤務表の印刷画面に勤務集計項目を表示 [勤務表]メニューの[勤務表の編集]画面や勤務表の印刷画面に勤務集計項目を表示するようになりました。 また、休暇管理機能への対応に伴い、勤務集計項目を表示するレイアウトを変更しました。 【勤務表画面】 「勤務時間」「勤務日数・休暇項目」「勤務区分」の表示期間(月)の合計を表示 「▼」アイコンをクリックして表示/非表示の切替が可能 【勤務表の印刷画面】 画面右上の"旧デザインに戻す"をクリックして、以前のレイアウトで表示することも可能 勤務区分設定一覧画面のレイアウトを変更 出勤や休暇のカウント日数や遅刻時間/早退時間を集計しないオプションの設定値を一覧画面から確認できるようにレイアウトを変更しました。 不具合修正 レコルから人事労務freeeへの勤怠データAPI連携の不具合を修正 これまでレコルから人事労務freeeへの勤怠データAPI連携を実行した際に、レコルの「深夜」を人事労務freeeの「深夜労働」へ連携しておりましたが、レコルの「深夜」と「法定休日深夜」の合計を人事労務freeeの「深夜労働」に連携するように修正しました。 本対応により、人事労務freeeへの勤怠データAPI連携により連携される値がバージョンアップ前と異なる可能性がございますのでご注意ください。また、人事労務freeeとのAPI連携をご利用のお客様におきまして、この度はシステムの不具合により大変ご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。 最後に レコルは今後も新機能のリリースや機能改善を継続していきます! また、ご利用のお客様の声を積極的に取り入れてまいりますので、機能やUIの使い勝手などどんなことでも お気軽にサポートまでお伝えいただけますと幸いです。

こんにちは。「レコル」カスタマーサポートの江俣です。 こちらの「レコル活用情報」ブログではレコルをより効果的に活用していただけるように、操作方法や設定方法などレコルの便利な使い方をご紹介させていただきます。 今回は、「残業の抑制/勤務状況をメールで通知する方法」をご紹介します。 労働基準法の法改正により残業時間『時間外労働』の上限規制が定められましたが、残業の抑制対策は行えていますか? ▶ 上限規制についてはこちらをチェック「罰則付き!時間外労働の上限規制」 そもそも残業時間が増加傾向にある社員は、自ら勤務状況を把握する余裕がないことが多くあり残業時間の発生原因として挙げられます。 そこで、勤怠管理システム「レコル」では時間外アラートによる『勤務集計レポート』機能についてご案内いたします。 『勤務集計レポート』では月の勤務時間や残業時間を社員自身にメールで通知することができます。 また、『時間外アラートの設定』と組み合わせることで、予め設定した残業時間を超えた社員に対してのみ通知することもできます。 これにより、例えば「通知が来たら残業時間に注意する必要がある」をルール化しておくことで、通知を受け取った社員に残業抑制を意識させる運用が可能です。 さらに、管理者は社員への残業抑制の注意喚起を自動化できるメリットもあります。 それでは、実際に通知されるメールや活用例は以下をご覧ください。 勤務状況をメールで通知する 『勤務集計レポート』をメールで通知する 月の勤務状況を『勤務集計レポート』として月中と締め日翌日の2回通知します。 今回は時間外アラートとして通知させる残業時間を15時間(※)に設定しています。 ※アラートする残業時間の設定は変更可能です 【勤務集計レポート】 『勤務集計レポート』の活用例 月中の勤務時間を確認 残業時間が15時間を超えている場合に、締め日の月中に現在の勤務時間(実働時間や残業時間、出勤日数など)を通知することができます。 月中の残業時間を確認することで残業上限の超過リスクや36協定違反へのリスクを知らせることができます。 また、管理者も残業時間が15時間を超えている社員を管理画面から確認することも可能です。 ▶ 管理者が社員の残業時間を防ぐ方法はこちらをチェック「罰則付き!時間外労働の上限規制」 前月の勤務時間を確認 残業時間が15時間を超えている場合に、締め日の翌日に前月の勤務時間を通知することができます。 前月の累計勤務時間や残業時間を確認することで今月の勤務時間の調整を検討することができます。 また、PC環境が整っていない場合やログインして勤務時間を確認するのが手間な場合は、 『勤務集計レポート』で勤務時間の把握を習慣付けることができます。 最後に 残業時間の抑制については、会社がルールを定めるほか、社員が「残業をしないようにする」意識を持つことも大切と考えられます。 レコルの『勤務集計レポート』を活用することで、自身の残業時間の把握から36協定違反やリスクを回避するための意識付けを行うことができますので、 残業時間の抑制に向けた対策として是非レコルをご利用ください。 また、今回紹介した機能は無料お試しにてご確認いただけますので、是非お試しください。 レコルを無料で試してみる レコルブログでは勤怠管理に関するノウハウをお届けしております。 バージョンアップのお知らせもございますので、どうぞご覧ください。

いつもレコルをご利用いただきありがとうございます。 2020年9月17日(木)にレコルをバージョンアップしました。 ■バージョンアップ内容 有給休暇の自動付与機能に対応 勤務設定【日計算】で「勤務時間(開始/終了)外の時間外集計」に対応 勤務表のファイル出力項目に「雇用区分」「所属区分」を追加 申請内容のファイル出力機能を追加 申請の削除機能を追加 データの保管期間を最大5年間に延長 推奨ブラウザにMicrosoft Edge(Chromium版)を追加 その他小改善、不具合修正 有給休暇の自動付与機能に対応 従業員の勤続年数や出勤率に基づいて、必要な日数を自動で付与することができるようになりました。 これにより入社日基準や毎年指定した月日での一斉付与など、会社の就業規則に合わせた有給付与を自動で行うことができます。 有給自動付与の設定方法については「有給休暇の自動付与を設定する」をご覧ください。 【有休自動付与設定画面】 入社日基準・・・入社日を基準として労基法により定められた法定基準日に付与する 初回付与日基準・・・入社後指定した月数(0~6カ月後)に初回付与して、初回付与日を基準に毎年付与する 月日指定(一斉付与)・・・毎年決まった月日に一斉付与する 【雇用区分設定画面】 雇用区分に対して付与方式や所定労働日数、出勤率オプションを設定することができます。 付与方式・・・「入社日基準」「初回付与日基準」「月日指定(一斉付与)」を設定します 所定労働日数・・・週の所定労働日数1日~5日、または出勤日数から判定するかを設定します 出勤率が8割以上で付与する・・・全労働日に対して出勤率8割以上で付与するかを設定します 【自動付与履歴画面】 有休自動付与設定により正しく有休が付与されているかを確認することができます。 自動付与されている場合は付与された内容、付与されなかった場合はその理由を確認できます。 勤務設定【日計算】で「勤務時間(開始/終了)外の時間外集計」に対応 勤務設定の【日計算】で勤務時間(開始/終了)外の実働時間を時間外として計算する設定ができるようになりました。 これにより、「18時以降の勤務を時間外として集計する」「遅刻や早退があった場合でも、定時以外を時間外として集計する」などの運用が可能になります。 【勤務設定画面】 勤務表のファイル出力項目に「雇用区分」「所属区分」を追加 勤務データおよび勤務集計データのファイル出力時に利用者情報の「雇用区分コード」「雇用区分名称」「所属区分コード」 「所属区分名称」項目を出力できるようになりました。 【ファイル出力画面】 申請内容のファイル出力機能を追加 従業員の申請内容をテキスト形式またはCSV形式でファイル出力できるようになりました。 進行中や完了などのステータス、打刻申請や有休申請などの申請区分を絞り込んで出力することができます。 【承認一覧画面】 申請の削除機能を追加 システム管理者権限の利用者は進行中や承認済みの申請を削除できるようになりました。 ※承認済みの申請を削除しても申請内容(勤務表の変更)は取り消されませんのでご注意ください ※申請内容も取り消す場合は勤務表を編集してください 【申請の承認ダイアログ】 データの保管期間を最大5年間に延長 レコルに保管しているデータの保管期間を3年間から5年間に延長しました。 これにより、レコルの打刻ログや勤務表を過去5年間まで遡って確認することが可能となります。 推奨ブラウザにMicrosoft Edge(Chromium版)を追加 レコルの推奨ブラウザにMicrosoft Edge(Chromium版)を追加しました。 その他の小改善 パスワードポリシーの変更 レコルのセキュリティ向上と維持を目的として、パスワードポリシーを以下の通り変更となりました。 パスワード文字数:8文字以上 文字の組み合わせ:英文字、数字、記号から2種を含めることが必須 なお、新しいパスワードポリシーはメンテナンス完了後の次回設定時より適用されますので、 現在レコルをご利用中のお客様におきましては、パスワードを再設定する必要はございません。 セキュリティ強化について詳しくは「セキュリティ強化に伴う対応について」をご覧ください。 パソリ打刻画面の改善 パソリ打刻画面の表示時、ペアリング済みのRC-S380/Sが接続されている場合は自動で接続されるように対応しました。 また、打刻モード切り替えを設定している場合にこれまでは画面表示から1分間隔で切り替え判定を実行していましたが、 画面表示直後にも打刻モード切り替え判定を実行するよう変更しました。 勤務設定の丸めオプションに「退勤打刻を勤務時間の終了に丸める (切り捨て)」を追加 勤務設定の丸めオプションに「退勤打刻を勤務時間の終了に丸める (切り捨て)」を追加しました。 勤務設定一覧画面のレイアウトを変更 丸め設定のオプション値や時間外の計算方法の設定値を一覧画面から確認できるようにレイアウトを変更しました。 退職済みの利用者検索機能を追加 利用者管理メニューの退職済みの利用者一覧画面にて、キーワード検索機能を追加しました。 個人設定の管理画面で雇用区分の絞り込み機能を追加 管理者機能メニューの個人設定の管理画面にて、雇用区分の絞り込み機能を追加しました。 利用者のメールアドレスに使用可能な記号を追加 利用者のメールアドレスに"+"記号を設定できるように対応しました。 不具合修正 勤務表の更新で有休残り日数が正しくチェックされない不具合 特定のケースにおいて、勤務表の更新時に有休残り日数が正しくチェックされない不具合を修正しました。 勤務表の更新で時間が正しく集計されない不具合 特定のケースにおいて、勤務表の更新時に集計項目が空白で表示される不具合を修正しました。 所定休日の日付が赤文字で表示される不具合 カレンダー設定で所定休日に設定した日付が赤文字で表示される場合がある不具合を修正しました。 最後に レコルは今後も新機能のリリースや機能改善を継続していきます! また、ご利用のお客様の声を積極的に取り入れてまいりますので、機能やUIの使い勝手などどんなことでも お気軽にサポートまでお伝えいただけますと幸いです。

こんにちは。「レコル」カスタマーサポートの阿部です。 こちらの「レコル活用情報」ブログではレコルをより効果的に活用していただけるように、操作方法や設定方法などレコルの便利な使い方をご紹介させていただきます。 今回は、「ICカードを使った勤怠管理の方法」をご紹介します。 レコルにはICカード打刻に対応した専用のタイムレコーダー(ピットタッチ・プロ2)がございます。 ピットタッチ・プロ2はFeilicaやMifareの主要なICカードに対応していますので、既にお持ちの社員証や入館証、あるいは交通系のICカードをそのままタイムカードの代わりとしてお使いいただくことが可能です。 機器自体もコンパクトなサイズとなっておりパソコンとの接続も不要なため、設置スペースをとることもございません。 また、レコルは共用パソコン+パソリ(RC-S300/S)でのICカード打刻にも対応しております。 パソリは非常に安価なため、事業所や店舗の数が多いお客様は特に、低コストでICカード打刻の運用を開始いただけます。 ICカード打刻はICカードをかざすだけですので導入時に難しい説明は不要ですし、本人以外が代わりにタイムカードを押すことができませんので、なりすましによる不正打刻も防ぐことができます。 なお、ICカード打刻以外の打刻方法も含めて検討したい場合は「レコルの打刻方法の選び方」をご参照ください。 ピットタッチ・プロ2(ICカード対応のタイムレコーダー)について ピットタッチ・プロ2の特長 ICカードをかざすだけの簡単操作で誰でも使える 主要なICカード(FeliCa、Mifare)に対応 パソコン不要でコンパクトなため、設置スペースを取りません 直接インターネットに接続して利用(有線LAN、無線LAN、3G通信) 詳しくは機能ページの「ICカード打刻」をご覧ください 打刻の動画イメージはこちら 打刻はリアルタイムに勤怠表に反映 ピットタッチ・プロ2からの打刻はリアルタイムに勤怠表に反映されますので、当日の打刻忘れや遅刻などを一目で確認することができます。 また、勤怠表は自動集計されますので、手作業によるタイムカードの集計作業も必要ありません。 共用パソコン+PaSoRi(パソリ)RC-S300/Sについて 共用パソコン+PaSoRi(パソリ)RC-S300/Sの特徴 安価にICカード打刻の運用が開始できます 専用アプリのインストールは不要 FeliCa、Mifareの主要なICカードに対応 ICカードをかざすだけの簡単操作で誰でも使える ※FeliCa、PaSoRi(パソリ)は、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。 詳しくは機能ページの「ICカード打刻」をご覧ください 共用パソコン+PaSoRi(パソリ)RC-S300/Sの打刻画面 他にもあるICカード打刻(NFC対応Android端末) NFC対応Android端末の特長 ICカードをかざすだけの簡単操作で誰でも使える 主要なICカード(FeliCa、Mifare)に対応 既にお手持ちのNFC対応アンドロイド端末が使えます 無料の専用アプリをインストールするだけ 打刻の動画イメージはこちら ICカード打刻を始められたお客様の声 「ICカードをかざすだけなので、誰でも簡単に打刻できました」 「社員証がそのまま使えましたので、すぐに運用を開始することができました」 「設置するスペースが狭かったので心配していましたが、パソコンが不要ということで問題なく設置できました」 「タイムカードと違いリアルタイムに勤務が集計されるので、大幅時間短縮ができました」 「タイムカードで運用していた時は、朝に順番待ちの渋滞が発生していましたが、それもなくなりました」 「新しい社員が来たときもICカードを渡すだけでいいので、案内にも手間がかかりません 」 「事業所の数が多くコスト面を心配していましたが、低コストで導入することができました」 最後に ICカードの場合、打刻はパネルにカードをかざすだけなので、タイムカードの使い勝手をそのままに導入することができます。 タイムカードによる勤怠管理をされていて、集計作業を大変な手間と感じている場合は、ぜひ勤怠管理システム「レコル」でICカード打刻をご検討ください。 レコルを無料で試してみる また、勤怠管理システムを検討する中で 「どんなサービスが自社に合うかハッキリしない」 「勤怠管理システムの種類がたくさんあって選び方に迷ってしまう」 そんなお悩みをお持ちの勤怠管理担当者へ、導入時のチェックポイントをまとめた資料をご用意しました。 資料は以下よりダウンロードすることができますので是非ご覧ください。

いつもレコルをご利用いただきありがとうございます。 2020年5月26日(火)にレコルをバージョンアップしました。 ■バージョンアップ内容 共用パソコン+パソリ(RC-S380/S)のICカード打刻に対応 ※RC-S380/Sは販売終了となっております 後継商品のRCーS300/S1をご利用ください(※2023/09/25 追記) 権限設定の設定数を最大9個までに拡張 過去日時点の有休残り日数の表示に対応 その他小改善、不具合修正 共用パソコン+パソリ(RC-S380/S)のICカード打刻に対応 共用パソコン(Windowsまたはmac)とパソリ(RC-S380/S)を接続することで、ICカード打刻ができるようになりました。 打刻専用機と比べて非常に安価でICカード打刻の運用を始めることができます。 【パソリ打刻画面】 出勤、退勤など打刻モードはボタンで簡単に切り替え 打刻ボタンは出勤、退勤以外にもカスタマイズ可能 ICカードを忘れた時はパスワード認証による打刻も可能 Felica、Mifareの主要なICカードに対応 パソリ打刻画面の設定方法については「パソリ打刻画面を設定する」をご覧ください。 なお、弊社ではパソリの販売を行っておりません。 お手数ですが、お客様にてご用意くださいますようお願いいたします。 PaSoRi RCーS300/S1(業務用) 1台 3,575円(税込) 購入する場合はこちら ※RC-S380/Sは販売終了となっております 後継商品のRCーS300/S1をご利用ください(※2023/09/25 追記) ※RC-S380は動作保証をしておりませんので、ご注意ください 権限設定の設定数を最大9個までに拡張 権限設定の管理者権限と利用者権限をそれぞれ最大9個まで設定できるようになりました。 これにより、権限設定をより細かく分けて運用することができます。 【権限設定画面】 ※使用する権限の設定数は[設定]メニュー[環境設定]から設定できます 過去日時点の有休残り日数の表示に対応 承認済みの勤務表で過去日時点の有休残り日数を表示できるようになりました。 ※勤務表が未承認の場合は過去日時点の有休残り日数は表示されませんのでご注意ください 【勤務集計画面】 その他の小改善 打刻方法「Webブラウザ」の名称を変更 パソリ打刻機能の追加に伴い、打刻方法「Webブラウザ」の名称を以下の通り変更しました。 変更前:レコルへログインして打刻と共用打刻画面からの打刻・・・「Webブラウザ」 変更後:レコルへログインして打刻・・・「ログイン打刻」 共用打刻画面からの打刻・・・「共用打刻」 パソリ打刻画面からの打刻・・・「パソリ打刻」 ※リリース以前に記録した打刻ログの打刻方法「Webブラウザ」の名称は変更されませんのでご注意ください 勤務表印刷画面の表示項目設定の仕様を一部変更 勤務表印刷画面の表示項目設定で全ての項目の表示/非表示を設定できるように仕様を変更しました。 変更前:勤務表印刷画面の表示項目設定で「開始」「終了」「実働時間」「メモ」は非表示不可 変更後:勤務表印刷画面の表示項目設定で全ての項目の表示/非表示が可能 勤務表の有休残り日数の表示基準日を変更 勤務表の有休残り日数の表示基準日を期間終了日に変更しました。 例)勤務表の表示期間が2020/05/01~2020/05/31の場合 変更前:2020/05/01時点の有休残り日数を表示 変更後:2020/05/31時点の有休残り日数を表示 契約情報に「建物名」項目を追加、入力仕様を一部変更 契約情報を以下の通り変更しました。 契約情報に「建物名」項目を追加 「会社名」を「契約名」に項目名を変更 「郵便番号」から「住所」の自動入力に対応 「郵便番号」「電話番号」の入力形式チェックを追加("-(ハイフン)"を含む形式での入力が必須) なお、既に入力いただいている「住所」に建物名が含まれている場合は弊社側にて情報を修正していますので、お客様側による対応は必要ありません。 最後に レコルは今後も新機能のリリースや機能改善を継続していきます! また、ご利用のお客様の声を積極的に取り入れてまいりますので、機能やUIの使い勝手などどんなことでも お気軽にサポートまでお伝えいただけますと幸いです。

こんにちは。「レコル」カスタマーサポートの石井です。 こちらの「レコル活用情報」ブログではレコルをより効果的に活用していただけるように、操作方法や設定方法などレコルの便利な使い方をご紹介させていただきます。 今回は、「Slackから出勤・退勤を打刻する」をご紹介いたします。 レコルとSlackを連携することで、従業員はレコルにログインすることなく、普段の社内コミュニケーションで使用してるSlackから出退勤の打刻を行うことができるようになりますので、打刻する際の手間を減らすことができます。 また、Slackの打刻情報を社内で共有することもできるため、管理者はSlack上で従業員の勤務状況をリアルタイムに確認でき、従業員間ではお互いの勤務状況を把握することが出来るようになります。 Slackから打刻を行う Slackから出退勤の打刻をおこなう Slackのチャットウィンドウでコマンドを入力、実行することで簡単に打刻を行うことができます。 出勤打刻:/recoru_dakoku_in 退勤打刻:/recoru_dakoku_out 【Slackから出勤打刻】 打刻ボタンからの打刻にも対応 Slack上にレコルで登録されている打刻ボタンを表示して、ボタン打刻を行うこともできます。 例えば「外出」や「出張」等、出退勤以外の打刻をSlackから行うことも可能です。 【打刻ボタンから打刻】 打刻情報を共有する 従業員の打刻情報を任意のチャンネルで共有することで、誰がいつ打刻したか、リアルタイムに勤務状況を把握することが出来ます。 また、全社員に打刻情報を共有することで、従業員同士で打刻忘れをチェックすることも可能です。 共有するチャンネル毎で、以下のような運用を行うことができます。 「全社員に打刻を共有する」 ⇒【パブリックチャンネル】に全従業員を招待し、打刻の共有設定を行う。 「任意の社員にのみ打刻を共有する(希望者のみ)」 ⇒【パブリックチャンネル】に共有設定を行い、希望者は自らチャンネルに参加する 「管理者など特定の社員にのみ打刻を共有する」 ⇒【プライベートチャンネル】に共有設定を行う。 レコルとSlackを連携するとこんなメリットが 「Slackから出勤や退勤打刻が出来るので、レコルにログインする手間がなくなり、従業員の打刻忘れが減りました。」 「従業員の打刻が通知されるので、遅くまで働いている従業員がいてもすぐに気づけるようになりました。」 「全従業員で打刻情報を共有すると、誰が出社しているか、退社しているかが把握できるので、在席確認にもなっています。」 最後に 普段からコミュニケーションツールとして使い慣れているSlackとの連携は、従業員の打刻をより便利にするだけではなく、チーム間で勤怠情報を共有しお互いの勤務状況を把握することで、よりコミュニケーションを活性化させるメリットもあります。 今回紹介したSlackからの打刻機能は無料お試しにてご確認いただけますので、是非お試しください。 レコルを無料で試してみる レコルではSlackとの連携やその他全ての機能をオプション料金なしでご利用いただけますので、ぜひ導入をご検討ください。

いつもレコルをご利用いただきありがとうございます。 2020年3月18日(水)にレコルをバージョンアップしました。 ■バージョンアップ内容 SlackとのAPI連携に対応 その他小改善、不具合修正 SlackとのAPI連携に対応 レコルとSlackを連携して、Slackから打刻を行ったり、有休や打刻修正などの申請通知や勤務レポートをSlackへ通知できるようになりました。 ■レコルとSlackを連携してできること Slackから打刻する 従業員の打刻をSlackで共有する 有休や打刻修正などの申請通知をSlackで受け取る 出退勤アラートなどの勤務レポートをSlackで受け取る 【Slackから打刻】 【打刻の共有】 【申請通知】 【出退勤レポート通知】 【勤務集計レポート通知】 Slackとの連携方法については「オンラインマニュアル」の6. 外部サービス連携について「Slack」をご覧ください。 その他の小改善 ICカードの一括登録機能の「すべて削除してから登録する」操作の仕様を一部変更 ICカードの一括登録機能の「すべて削除してから登録する」操作の仕様を一部変更しました。 変更前:インポートファイルの「ICカード」が空白の場合はインポートエラー 変更後:インポートファイルの「ICカード」が空白の場合はICカード情報を削除 不具合の改修 ダッシュボードの申請アラートが正しく表示されない不具合を修正しました 表示対象の利用者が100名以上の場合に、ダッシュボードの申請アラートが正しく表示されない不具合を修正しました。 最後に レコルは今後も新機能のリリースや機能改善を継続していきます! また、ご利用のお客様の声を積極的に取り入れてまいりますので、機能やUIの使い勝手などどんなことでも お気軽にサポートまでお伝えいただけますと幸いです。

いつもレコルをご利用いただきありがとうございます。 2020年2月8日(土)にレコルをバージョンアップしました。 ■バージョンアップ内容 レコルユーザ専用問い合わせフォームを追加 ICカード情報のファイル出力・一括登録機能を追加 その他小改善、不具合修正 レコルユーザ専用問い合わせフォームを追加 レコルへログイン後、画面右上の「サポート」リンクからいつでも問い合わせができるようになりました。 ユーザ専用の問い合わせフォームのため契約情報などを入力する必要がなく、より簡単に問い合わせることができます。 また、サポート画面ではレコルからのお知らせやメンテナンス情報をいつでも確認することができます。 ※本機能を利用する場合は"システム管理者"権限の利用者でログインする必要があります ICカード情報のファイル出力・一括登録機能を追加 ICカード情報のファイル出力と一括登録ができるようになりました。 ICカードのIDmを管理している場合、テキストまたはCSVファイルを作成してICカード情報を一括登録することができます。 詳しくはオンラインマニュアル「ICカードを一括登録する」をご覧ください。 その他の小改善 ログインIDに一部記号を使えるようになりました 利用者情報のログインIDに以下の記号を使えるように仕様を変更いたしました。 ・"-"(ハイフン) ・"_"(アンダーバー) ・"."(ドット) ダッシュボードの申請承認アラートの対象期間を前月~翌年に拡張 ダッシュボードに表示される承認対象の申請アラートの対象期間を以下の通り変更いたしました。 変更前:前月、当月、翌月の承認対象の申請件数を通知 変更後:前月~翌年までの承認対象の申請件数を通知 共用打刻のパスコードに設定可能な文字種と桁数を拡張 共用打刻のパスコードの仕様を以下の通り変更いたしました。 変更前:数字のみ、4桁 変更後:半角英数字、4桁~8桁 不具合の改修 ダッシュボードに退職済みの利用者のアラートが表示される不具合を修正しました ダッシュボードに退職済みの利用者の打刻忘れアラートなどが表示される不具合を修正しました。 最後に レコルは今後も新機能のリリースや機能改善を継続していきます! また、ご利用のお客様の声を積極的に取り入れてまいりますので、機能やUIの使い勝手などどんなことでも お気軽にサポートまでお伝えいただけますと幸いです。

テレワークのメリット・デメリット テレワークとは ①在宅勤務:労働者の自宅で業務を行う ②サテライトオフィス勤務:労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用して業務を行う ③モバイル勤務:ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で業務を行う といった分類がされています。会社以外のあらゆる場所を「働く場所」とすることが可能となり、多様な働き方の一つとして注目されています。 テレワークは、労働者にとって通勤時間の短縮、育児や介護と仕事の両立が図りやすい等々メリットがあります。また、企業においても育児や介護による離職の防止、遠隔地の優秀な人材の採用を可能とするなど、労使双方にメリットがある制度といえるでしょう。 一方で、労働時間の管理の問題、長時間労働になりがち、業務時間とプライベートの切り分けが難しい等の課題があるのも事実です。 企業にとっては、テレワークであっても、いつもの会社ではない場所で業務を行っているだけで、労働諸法令に定められている使用者としての義務は変わらないことも抑えておかなければなりません。 特に、労働時間を適正に把握する義務があることは忘れてはいけない事項です。 ※「テレワークにおける労務管理上の留意点」参照 少し遡りますが、厚生労働省が平成30年2月22日「情報通信技術を利用した事業場外勤務(テレワーク) の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(以下、ガイドライン)を策定しています。こちらについて、いくつかポイントを挙げて解説します。 テレワークに際して生じやすい事象 一定程度労働者が業務から離れる時間 いわゆる中抜け時間 ⇒使用者が業務の指示をしないこととし、労働者が労働から離れ、自由に利用することが保障されている場合 ⇒休憩時間や時間単位の年次有給休暇として取り扱うことが可能 通勤時間や出張時間中の移動時間中のテレワークについて ⇒使用者の明示または黙示の指揮命令下で行われるもの ⇒労働時間に該当 勤務時間の一部でテレワークを行う際の移動時間等について <移動について使用者の命令がある場合> ・労働者自らの都合による移動 ・自由利用が保証されている時間 ⇒休憩時間 ただし、当該時間中に使用者の指示を受けて勤務に就いた場合は労働時間 <移動について使用者の命令がない場合> ・自由利用が保証されていない時間 ⇒労働時間 事業場外のみなし労働時間制の適用 ガイドラインにおいて、会社以外の場所(事業場外)での勤務に対する「事業場外みなし労働時間制」の適用については以下の通り示されています。 テレワークにより労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合で、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難なときは、「事業場外のみなし労働時間制」が適用される この場合の使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難なときとは、以下のいずれの要件も満たす必要があります。 1 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態に置くこととされていないこと(=情報通信機器を通じた使用者の指示に即応する義務が無い状態を指す) 使用者が労働者に対して情報通信機器を用いて随時具体的な指示を行うことが可能であり、かつ、使用者からの具体的な指示に備えて待機しつつ実作業を行っている状態または手待ち状態で待機している状態にはないこと 例) ①回線が接続されているだけで、労働者が自由に情報通信機器から離れること ②通信可能な状態を切断することが認められている場合 ③会社支給の携帯電話を所持していても、労働者の即応の義務が課されていないことが明らかである場合 ⇒「使用者の指示に即応する義務が無い」 2 常時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと ⇒当該業務の目的、目標、期限等の基本的指示をすることは含まれない ※過去のガイドライン(「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」平成20年7月28日 基発第0728001号)においては、在宅勤務に限定されていた「事業場外みなし労働」の適用については、本ガイドラインによりサテライトオフィスやモバイル勤務にも適用されることとなりました。 ※「テレワークにおける労務管理上の留意点」テレワークと『事業場外のみなし労働時間制』参照 テレワークを適切に実施するための注意点 ガイドラインにおいて、テレワークを適切に導入及び実施するにあたっての注意点として以下の5点を挙げています。 1 労使双方の共通の認識 労使双方が、導入の目的、対象業務、対象者の範囲、テレワークの方法について労使間で充分に協議し、共通の認識を持てるようにすることが望ましい。 2 業務の円滑な遂行 業務内容や業務遂行方法を明確にしておくことが望ましい。 3 業績評価等の取扱い 評価者や労働者が懸念を抱くことのないように、評価制度および賃金制度を明確にすることが望ましい。 4 通信費、情報通信機器等のテレワークに要する費用負担の取扱い 通信費等の費用負担について、どちらが負担するのか等労使で十分に話し合い、就業規則等において定めておくことが望ましい。 5 社内教育等の取扱い 能力開発等において、不安に感じることの内容社内教育等の充実を図ることが望ましい。 当社もやっています! 実は、当社もテレワークを始めました。しかも、福岡にいるスタッフとの間です。最初は、1人で始めた「チーム福岡」ですが、今は3人のメンバーがいます。 福岡ですので、もちろん、出勤は前提にしていません。時間は、フレックスタイムでフレキシブルタイムを5:00~22:00として、コアタイムなし。日曜日の勤務は禁止というルールで始めました。業務中の連絡や情報の共有がポイントと考えて、何かあればZoom(無料のWeb会議ソフト)を利用して、都度打ち合わせを行っています。週に一度の打ち合わせも、時間が合うときには、Zoomで参加してもらっています。 労働時間の把握に使用しているのは、もちろん、「レコル」です。レコルを使えば、仕事中なのか仕事をしていないのか、東京でもリアルタイムで把握できるため、こちらから連絡を取りたいときにも便利に使えています。また、「チーム福岡」の働き方は、朝、早起きして「30分」、子どもたちを送り出して「60分」、夜「30分」といった感じで、一日何度も出退勤の記録をつけているのですが、これにも対応しています。 ほかにもセキュリティが守れる体制作りということで、「チーム福岡」は在宅勤務でということでお願いしています。カフェなどでやるのも可能とすると、資料を忘れたりとなりに話が聞こえたり…といった懸念がありますので。 このように、小規模な企業であっても「テレワーク」を行うことは可能です。しかも、費用はそんなに掛かっていません。いかがでしょうか、御社でもチャレンジしてみませんか!? 少なくとも、「チーム福岡」の3人は出勤を前提にしていたら「雇用」することはできていませんでした。「テレワーク」を可能とすることで、新たな雇用の創出につながったのです。 プロフィール 飯野正明 特定社会保険労務士 明治大学大学院経営学修士 1969年生まれ。社会人生活は、社会保険労務士一筋「27年」。2010年に東京都中央区日本橋に、いいの経営労務管理事務所を設立。現在は、Be Ambitious社会保険労務士法人代表として、職員9名(うち特定社会保険労務士2名)ともに、大手企業から中小零細企業まで多くの企業の労務相談の円満解決に力を入れている。“相談者の頼れる用心棒”としてたのしめる職場づくりを目指している。 主な著書に『労働法の知識と実務Ⅱ』(共著、東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会編) 、『職場トラブル解決のヒント』(ギャラクシーブックス発行)などがある。 http://www.sr-iino.com/

いつもレコルをご利用いただきありがとうございます。 2019年11月20日(水)にレコルをバージョンアップしました。 ■バージョンアップ内容 SmartHR API連携に対応(従業員情報の同期) ピットタッチ・プロ2、BT-2301のオフライン打刻に対応 勤務レポート機能を追加 出退勤アラートに休憩打刻忘れと休憩時間の不足アラートを追加 利用者情報に「入社日」「退職日」項目を追加 雇用区分設定を拡張(雇用区分ごとに勤務アラート設定と時間有休の1日の所定時間の設定が可能) 勤務区分設定を拡張(勤務区分ごとに表示する雇用区分の指定が可能) 勤務集計や勤務分析にて「月度」の仕様を追加 勤務分析の時間外労働(36協定)に勤務表の時間外を表示する設定を追加 その他小改善、不具合修正 SmartHR API連携に対応(従業員情報の同期) SmartHRとAPI連携で従業員情報を同期できるようになりました。 SmartHRからレコルへ従業員情報を同期することで、両方のシステムに従業員情報を登録することなく運用することが可能になります。 詳しくはオンラインマニュアル「SmartHRとのAPI連携方法について」をご覧ください。 ピットタッチ・プロ2、BT-2301のオフライン打刻に対応 オフライン打刻に対応することで、サービスやネットワークの障害発生時も端末に打刻ログを保持して、復旧後に自動で再送することができるようになりました。 オフライン中の打刻により記録された打刻ログは行が緑色で表示されます。 ※既にご購入いただいている端末の場合、サポートへご連絡いただいた上で設定変更する必要がございますので、オフライン打刻への対応をご希望のお客様は大変お手数ですがサポートへお問い合わせください。 【打刻ログのファイル出力項目について】 オフライン打刻への対応に伴い、打刻ログのファイル出力項目に「オフライン処理」を追加しています。通常打刻の場合は"0"、オフライン打刻の場合は"1"が出力されます。 勤務レポート機能を追加 週の出退勤状況レポートや月の勤務集計レポートをメールで通知することができるようになりました。 [出退勤状況レポート] 【出退勤状況レポートの活用例】 ・レコルにログインせずに出退勤状況を確認 ICカード打刻をしているパート・アルバイトがレコルへログインしない運用の場合に、メールで各自の出退勤状況をお知らせすることができます。 ・打刻忘れや勤務表の入力漏れを通知 出退勤アラートが発生している利用者に対してのみ通知して、自身の打刻忘れなどを気付かせることができます。 [勤務集計レポート] 【勤務集計レポートの活用例】 ・前月の勤務時間を確認 毎月、締め日の翌日に前月の勤務時間(実働時間や残業時間、出勤日数など)を通知することができます。 ・残業時間が多い社員に通知 時間外アラートが発生している利用者に対してのみ通知して、残業時間が多い社員に自身の残業時間を気付かせることができます。 設定手順については以下のオンラインマニュアルをご覧ください。 ・「出退勤状況レポートをメール通知する」 ・「勤務集計レポートをメール通知する」 出退勤アラートに休憩の打刻忘れと休憩時間の不足アラートを追加 休憩の打刻忘れと休憩時間の不足をアラート通知できるようになりました。 「休憩の打刻忘れ」・・・休憩開始または休憩終了の打刻がされていない場合にアラートを通知します 「休憩時間の不足」・・・労働基準法により取得する必要がある休憩時間(※)に対して不足している場合にアラート通知します ※実働時間が6時間を超える場合は休憩を45分以上、実働時間が8時間を超える場合は休憩を60分以上取得する必要があります 設定手順については以下のオンラインマニュアルをご覧ください。 ・「休憩の打刻忘れをしている社員を確認する」 ・「休憩時間が不足している社員を確認する」 利用者情報に「入社日」「退職日」項目を追加 利用者情報に「入社日」「退職日」を設定できるようになりました。 入社予定日や退職予定日を設定することで、勤務管理メニューでは対象月で入社済みかつ退職前の利用者を管理できるようになります。 【利用者情報「入社日」「退職日」項目と請求対象の条件について】 これまでは登録されている削除済み以外の利用者が請求対象となっていましたが、「入社日」「退職日」項目追加に伴い、今後は入社済みかつ退職前の利用者が請求対象となります。 【人事労務freeeとレコルの従業員情報同期について】 人事労務freeeの「入社日」「退職日」をレコルへ同期できるようになりました。 雇用区分設定を拡張 雇用区分ごとに勤務アラート設定の有効/無効と時間有休の1日の所定時間の設定ができるようになりました。 これにより役員や裁量労働制の利用者には勤務アラートを表示しない設定や、パート・アルバイト用に時間有休の1日の所定時間を設定することができます。 ※時間有休の設定は有休管理機能の時間有休を使用中の環境のみ表示されます 勤務区分設定を拡張 勤務区分を表示する雇用区分の指定ができるようになりました。 これにより社員用とパート・アルバイト用の勤務区分(時短勤務や有給休暇など)を設定して、雇用区分ごとに必要な勤務区分を表示させることができます。 勤務集計や勤務分析にて「月度」の仕様を追加 これまでは締め日に関係なく開始月を月度として表示していましたが、締め日を15日~30日に設定している場合は終了月を月度として表示するようになりました。 例) 締め日が20日締めの場合 変更前:"2019/11/21~2019/12/20"・・・"11月"として表示 変更後:"2019/11/21~2019/12/20"・・・"12月"として表示 締め日を15日~30日に設定している場合は以下の画面にて表示期間が変わりますのでご注意ください。 【影響する画面】 ・[勤務表][勤務集計]タブ(年の表示期間) ・[勤務分析][勤務表]タブ(表示期間の"当年度"、"前年度") ・[勤務分析][時間外労働]タブ(各月の期間) ・[勤務分析][有給休暇]タブ(有休取得率の算定期間) 勤務分析の時間外労働(36協定)に勤務表の時間外を表示する設定を追加 勤務分析の時間外労働タブに勤務表の時間外を表示することができるようになりました。 ※勤務表の時間外の集計(勤務設定の設定値)が36協定に準拠していない場合、時間外労働(36協定)の正しい管理ができませんのでご注意ください その他の小改善 レコルから送信されるメールの送信メールアドレスを変更しました レコルから送信されるメールの送信メールアドレスを以下の通り変更いたしました。 【パスワードの再設定】 変更前:recoru@chuosystem.co.jp 変更後:recoru-app@smart-works.jp 【申請/差戻/承認の通知】 変更前:recoru-app@chuosystem.co.jp 変更後:recoru-app@smart-works.jp ※送信メールアドレス変更に伴い、迷惑メールフィルターなどを設定している場合はメールが届かなくなる可能性があります。 メールが届かない場合は<recoru-app@smart-works.jp>からのメールを受信できるように設定してください。 アカウント設定にログインユーザ自身の利用者情報を表示 ログインユーザ自身の利用者情報(メールアドレスや権限など)を確認できるようになりました。 画面右上の会社名をクリック->[アカウント設定]の画面で確認できます。 時間外労働(36協定)の"法定労働時間を「所定出勤日 × 8時間」として計算する"の仕様を変更しました これまではフレックスのため表示日の前日までの実績から時間外労働を表示しておりましたが、勤務表に入力がある場合は未来日の値も含めて集計できるように仕様を変更しました。 例)締め日が末日、2019/11/15に表示した場合 変更前:「2019/11/01~2019/11/14の勤務時間」-「2019/11/01~2019/11/14の所定出勤日×8時間」を表示 変更後:「2019/11/01~2019/11/31の勤務時間(※)」-「2019/11/01~2019/11/31の所定出勤日×8時間」を表示 (※)・・・未来日で勤務時間が未入力の場合は所定時間(所定時間通り出勤したと仮定して)集計します 不具合の改修 勤務分析の有給休暇タブの不具合を修正しました 雇用区分を選択しても雇用区分「全て」と同じ利用者が表示されてしまう不具合を修正しました。 最後に レコルは今後も新機能のリリースや機能改善を継続していきます! また、ご利用のお客様の声を積極的に取り入れてまいりますので、機能やUIの使い勝手などどんなことでも お気軽にサポートまでお伝えいただけますと幸いです。

いつもレコルをご利用いただきありがとうございます。 2019年9月12日(木)にレコルをバージョンアップしました。 ■バージョンアップ内容 freeeAPI連携に従業員情報の同期機能を追加 所属区分設定の階層を5階層まで拡張 勤務集計データのファイル出力項目に「所休出勤日数」「法休出勤日数」を追加 その他小改善、不具合修正 freeeAPI連携に従業員情報の同期機能を追加 freeeAPI連携で従業員情報を同期できるようになりました。 freeeからレコルへ従業員情報を同期することで、両方のシステムに従業員情報を登録することなく運用することが可能になります。 詳しくはオンラインマニュアル「freee人事労務の従業員情報をレコルに同期する」をご覧ください。 所属区分設定の階層を5階層まで拡張 これまで所属区分設定の階層は3階層まででしたが、5階層まで設定できるようになりました。 勤務集計データのファイル出力項目に「所休出勤日数」「法休出勤日数」を追加 勤務集計データから「所休出勤日数」「法休出勤日数」をファイル出力できるようになりました。 [ファイル出力][出力レイアウト作成]画面から「所休出勤日数」「法休出勤日数」項目を選択して出力することができます。 操作手順についてはオンラインマニュアル「勤務表のファイル出力レイアウトをカスタマイズする」をご覧ください。 その他の小改善 申請通知メールのURLからログインした時に承認一覧を表示するようになりました 申請通知メールのURLからログインした時に、承認対象の申請を確認しやすいように[勤務管理][承認一覧]画面を表示するように修正しました。 ※差し戻しなど申請者本人への通知メールのURLからログインした場合は、[勤務表][申請一覧]画面を表示します 打刻のみの利用者で勤務表の「印刷画面表示」「ファイル出力」を使用できるようになりました これまで打刻のみ(勤務表の参照のみ許可している)利用者は「印刷画面表示」ボタン、「ファイル出力」ボタンを使用できませんでしたが、使用できるように変更しました。 不具合の改修 時間外アラートの不具合を修正しました 時間外アラートの所属/グループに所属を指定しても設定できない不具合を修正しました。 勤務表の印刷画面表示の不具合を修正しました 勤務表の印刷画面で「時間外超過#1」「時間外超過#2」項目を表示できない不具合を修正しました。 最後に レコルは今後も新機能のリリースや機能改善を継続していきます! また、ご利用のお客様の声を積極的に取り入れてまいりますので、機能やUIの使い勝手などどんなことでも お気軽にサポートまでお伝えいただけますと幸いです。

さて、2019年4月より、残業時間『時間外労働』の上限規制が始まっています(中小企業は2020年4月から適用)。そこで、このルール(詳細は罰則付き!時間外労働の上限規制)を守るために必要となる労働時間管理のポイントについてお話します。 まずは、労働時間のルールを改めて整理しておきましょう。 1.時間外労働は、36協定を締結したうえで、原則1か月45時間以内・1年360時間が限度時間となっている。 2.特別条項付き36協定を締結すれば、限度時間を超えて時間外労働が可能となるが、その数は、年6回以内に収めなければならない。 3.限度時間を超える時間外労働を行う場合には、事前に特別条項付き36協定で定める所定の手続きが必要となる 4.どんな場合であっても、時間外労働の上限は、1か月100時間未満・1年720時間以内としなければならない。 5.常に「時間外労働」+「法定休日」の上限を1か月100時間未満・2~6か月の各期間における1か月平均を80時間以内としなければならない。 <ポイント1>年間スケジュール・月間スケジュールによる時間外労働等の管理 1年のうちの業務繁忙期(時間外労働が45時間/月を超える可能性がある月)を「6回以内」とする計画を立てておく必要があります。年間の業務スケジュールを立てて、時間外労働が45時間/月を超える可能性がある月を想定・計画しておくのです。 特別条項を適用する場合には、想定・計画した分を合わせて「6回以内」に収まるのかを確認しながら時間外労働を行う必要があります。 「例年であれば、そんなに忙しくないはずなのに…」 例えば、1年のうち、春と秋が忙しいAさんは、例年5か月程度、特別条項を適用して時間外労働を行っています。つまり、あと1回しか特別条項を適する余裕がない訳です。でも、今年は、例年であれば業務が落ち着いているはずの「8月」に臨時の業務が入ってしまい45時間を超える時間外労働を行うことになりました。 計画通りであれば、これで最後の「1回」を使ってしまうことになり、これ以上45時間を超える時間外労働はできないことになります。もし、年末に臨時の業務が入ってしまったら…。同僚や上司に助けを求めるなどによって、Aさんは時間外労働を45時間以内に抑えなければなりません。 時間外労働や休日出勤を行わせる場合には「事前申請」を活用することをお勧めします。事前申請により、本当に必要な業務であるのか? 休日出勤や時間外労働時間は今やらなければならない業務なのか? だれかに協力を仰ぐことはできないのか? についても目を配ることが可能となります。 ※この場合の「1年」は各社で締結している36協定の有効期間の1年となります。 <ポイント2>限度時間を超える前に所定の手続きが必要! 限度時間を超える前に、特別条項付き36協定に記載されている「労使協議の上」「通告の上」等の所定の手続きが必要です。 36協定に定める限度時間(原則:1か月45時間・1年360時間)を超える前に、「超えそうだ」ということに気付く必要があり、かつ、「超える前に」所定の手続きを経ることで限度時間を超える時間外労働が可能となるのです。この一定の手続きを経ない場合には、法違反となってしまいます。 自身による管理もさることながら、管理職も部下の時間外労働時間の現状を定期的に確認するなど、限度時間を「超える前」に動ける体制を整えなければなりません。 <ポイント3>時間外労働だけでなく、法定休日の労働時間も把握する これまで、36協定では「時間外労働」の上限時間と「法定休日」に労働させることのできる日数の上限を定めていました。つまり、法定休日は日数の管理となっていました。 法改正後は、「時間外労働」、「法定休日」ともに時間数で把握する必要があります。その時間は、図表1の通り、特別条項の有無にかかわらず、1年を通して常に、①1か月100時間未満、②2~6か月平均80時間以内に収めなければならないのです。 (図表1)36協定における限度時間 限度時間 法定休日労働時間 原則 1か月45時間 1年360時間 含まず 1か月100時間未満 含む 2~6か月平均で80時間以内 含む 特別条項 年6回まで 1年720時間 含まず 1か月100時間未満 含む 2~6か月平均で80時間以内 含む 例えば、時間外労働が特別条項の適用とはならない「45時間以内」であっても、法定休日の時間を加えて100時間未満としなければ法律違反となってしまいます。 この場合、法律違反に対しては「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられることがあります。 これら労働時間のルールは、すべての社員が知っておかなければなりません。もちろん、管理職が管理するべき事項ですが、何もかも管理職頼みとするのは無理があるでしょう。時間外労働は毎日積み重ねられていくものです。リアルタイムでの時間把握が必要となります。自身の労働時間のことは自身で管理することが、手っ取り早いですよね。 「私の残業、このままだと45時間を超えそうなのですが…」と部下が言ってくれるようになることが理想です。 労働時間はこうやって管理する! 法改正後の労働時間管理をシミュレーションにもとづいて解説します。 図表2が4月から9月までの時間外労働等の実績です。 (図表2)時間外労働時間上限規制のシミュレーション 4月 5月 6月 7月 8月 9月 時間外労働時間 45時間 40時間 50時間 42時間 60時間 46時間 法定休日労働 40時間 30時間 25時間 30時間 26時間 27時間 合計 85時間 70時間 75時間 72時間 86時間 73時間 ①6・8・9月においては、1か月45時間を超えた「時間外労働時間」となっていますので、特別条項の適用を受けなければなりません。つまり、45時間を超える前に所定の手続きが必要となります。 ②各月の時間外労働時間+法定休日労働<100時間ですので法違反ではありません。 ③2~6か月の平均を見ると a(8月、9月の2か月平均):73+86÷2=77.5H≦80H ⇒ 〇 b(7月、8月、9月の3か月平均):73+86+72÷3=77H≦80H ⇒ 〇 c(6月、7月、8月、9月の4か月平均):73+86+72+75÷4=76.5H≦80H ⇒ 〇 d(5月、6月、7月、8月、9月の5か月平均):73+86+72+75+70/5=75.2H≦80H ⇒ 〇 e(4月、5月、6月、7月、8月、9月6か月平均):73+86+72+75+70+85/6=76.83H≦80H ⇒ 〇 すべて、80時間以内となっているので、法律違反とはなりません。 では、10月の「時間外労働時間+法定休日労働」は何時間以内に抑えれば法律違反とはならないのでしょうか。 2~6月の平均(10・9月、10・9・8月、10・9・8・7月、10・9・8・7・6月、10・9・8・7・6・5月)のすべての時間を80時間以内とするには、10月の「時間外労働時間+法定休日労働≦81時間」とする必要があるのです。 このことを10月が始まる前(9月が終了した時点)で、本人と管理職が確認したうえで働くことが法律違反とならないために重要なこととなります。 計画的な業務配分をしましょう! 今後は、管理職が部下の時間外労働の状況をリアルタイムで把握できなければ、時間外労働を指示することさえできなくなります。 図表2の場合、9月に時間外労働時間や法定休日の労働が多く予想されているのであれば、8月の労働時間を抑える工夫が必要だったのです。もちろん、10月も同様に抑える必要あります。忙しい月があるなら、その前後月の時間外労働等は抑えておく必要があるのです。 時間外労働+法定休日労働≦80時間 2~6か月の平均が、常にこの範囲内にしておかなければならないのです。 45時間を超える時間外労働は年6回しかできません。労働時間を月単位、季節単位、年単位などで計画的に業務を配分し、進捗状況を管理することが重要となります。 また、自身も自らの業務の進捗状況を把握して、必要に応じて上司に報告・相談ができる体制が理想的です。 特定の人に業務を集中させない仕組みづくりが求められます。 プロフィール 飯野正明 特定社会保険労務士 明治大学大学院経営学修士 1969年生まれ。社会人生活は、社会保険労務士一筋「27年」。2010年に東京都中央区日本橋に、いいの経営労務管理事務所を設立。現在は、Be Ambitious社会保険労務士法人代表として、職員9名(うち特定社会保険労務士2名)ともに、大手企業から中小零細企業まで多くの企業の労務相談の円満解決に力を入れている。“相談者の頼れる用心棒”としてたのしめる職場づくりを目指している。 主な著書に『労働法の知識と実務Ⅱ』(共著、東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会編) 、『職場トラブル解決のヒント』(ギャラクシーブックス発行)などがある。 http://www.sr-iino.com/

こんにちは。「レコル」カスタマーサポートの阿部です。 こちらの「レコル活用情報」ブログではレコルをより効果的に活用していただけるように、操作方法や設定方法などレコルの便利な使い方をご紹介させていただきます。 今回は、「36協定の時間外労働を管理する」をご紹介いたします。 働き方改革関連法案が2019年4月に施行され、36協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられました。 ※中小企業の適用は2020年4月 レコルでは36協定の時間外労働を管理する専用の画面が用意されており、超過しそうな従業員を事前に把握することができます。 時間外労働の上限規制について詳しくは「罰則付き!時間外労働の上限規制」をご覧ください。 36協定の時間外労働を管理する 時間外労働の上限(限度時間)は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別な事情がなければこれを超えることはできません。 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超えることができるのは、年間6ヵ月までです。 単月、年間での時間外労働の上限チェック 単月や年間で時間外労働が上限内に収まっているかを一覧で簡単かつ確実に管理することができます。 以下の時間外労働の上限チェックを確認することができます。 限度時間(月45時間、年360時間)のチェック 年720時間のチェック 月45時間超の回数(年6回まで) 複数月の時間外労働の上限チェック 複雑な複数月での残業の上限チェックを一覧で簡単かつ確実に管理することができます。 以下の時間外労働の上限チェックを確認することができます。 2~6ヵ月平均で80時間以内(休日労働を含む) 月100時間未満(休日労働を含む) 上限までの残り時間も確認できる 時間外労働上限チェックのメール通知 月の時間外労働が30時間を超えた場合など、上限に近い従業員に注意喚起のメール通知をすることができます。 <メール通知の活用例> 単月の時間外労働が30時間を超えた従業員にメール通知する 年間の時間外労働が240時間を超えた従業員にメール通知する 2~6ヵ月平均の時間外労働が50時間を超えた従業員にメール通知する 上限に近い従業員にメール通知することで、上限を超過しそうになっていることを事前に知らせ、上限超過の予防にもつながります。 レコルの36協定の時間外労働管理を使うとこんなメリットが 2~6ヵ月平均の複雑な時間外労働も簡単にチェックできますので、エクセルなどで計算しなくても簡単に確認ができました。 特別条項の適用回数も簡単に確認することができ、正確な36協定の管理を行うことができました。 単月と年間の時間外労働の上限チェックを1つの画面で確認できるのは、とても見やすく管理しやすいです。 最後に 「働き方改革関連法案」により時間外労働の上限も法律で規制されるようになりました。レコルを使うことで確実な36協定の管理を行うことができます。 今回紹介した時間外労働の管理機能はデモサイトからもご確認いただけますので、是非お試しください。 デモサイトを試してみる また、レコルは全ての機能をオプション料金なしでご利用いただけますので、ぜひご検討ください。

こんにちは。「レコル」カスタマーサポートの阿部です。 こちらの「レコル活用情報」ブログではレコルをより効果的に活用していただけるように、操作方法や設定方法などレコルの便利な使い方をご紹介させていただきます。 今回は、「有給休暇の取得義務(5日以上)を管理する」をご紹介いたします。 2019年4月に施行された「働き方改革関連法案」で企業規模に関係なく、10日以上の年次有給休暇が付与されたパート・アルバイトを含む全ての労働者には、年間で5日以上取得させることが法律で義務付けられています。 ※違反した場合は「30万円以下の罰金」が科せられます。 レコルには有給休暇の5日以上の取得状況を管理するための専用の画面がありますので、確実に法令遵守に取り組むことができます。 年次有給休暇の取得義務について詳しくは「年次有給休暇が取得できる仕組みづくり」をご覧ください。 レコルで有給休暇の法令遵守に取り組む 取得義務(5日以上)の管理 従業員が取得義務(5日以上)を満たしているか一覧で簡単に管理することができます。 付与日が従業員ごとに異なる場合でも、自動で管理 有休の取得予定(計画的取得)による管理も可能 取得義務を満たしていない従業員をアラート表示 従業員ごとに有休付与のタイミングが異なる場合は特に取得期間を正確に把握して管理することはかなり大変です。レコルならシステムが自動で管理してくれますので、見逃すこともございません。 取得義務(5日以上)のメール通知 取得義務(5日以上)を満たしていない従業員に注意喚起のメール通知をすることができます。 メール通知は対象期間の残り6ヶ月/3ヶ月/1ヶ月時点など任意のタイミングで、1年間に複数回にわたってメール通知できます。 年次有給休暇管理簿 年次有給休暇を与えた時は、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類を作成し、その後3年間の保存が義務付けられています。 レコルではエクセル形式で「年次有給休暇管理簿」を出力することができますので、別途管理簿を作成する必要がありません。 レコルの有休管理機能を使うとこんなメリットが 入社日起点で有給休暇を付与しているため、従業員ごとにバラバラな対象期間をエクセルで管理するのは大変でしたが、レコルが自動で管理してくれるので楽に管理できるようになりました。 中途入社などイレギュラーな取得義務も自動計算してくれるので、面倒な計算をする必要がなくなりました。 従業員ごとに年次有給休暇管理簿が出力できるので、別途作成する必要がなく大幅に手間を削減できました。 最後に 「働き方改革法案」により5日間の有給取得が義務化されるなど、有給休暇の管理は企業にとってより重要になってきています。 今回紹介した有給休暇の管理機能についてはデモサイトからもご確認いただけますので、是非お試しください。 デモサイトを試してみる また、レコルの有休管理機能はオプション料金なしでご利用いただけますので、ぜひ導入をご検討ください。

いつもレコルをご利用いただきありがとうございます。 2019年5月23日(木)にレコルをバージョンアップしました。 ■バージョンアップ内容 「勤務間インターバルのアラート機能」の追加 「有給休暇管理簿の出力機能」の追加 所属区分の一括設定/ファイル出力機能の追加 その他小改善、不具合修正 「勤務間インターバルのアラート機能」の追加 勤務間のインターバルが設定値を下回った場合にアラートされるようになりました。 厚生労働省も勤務間インターバルの導入を推奨しています。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/ 勤務間インターバルの設定値 [設定]メニューの[出退勤アラートの設定]から勤務間インターバル不足アラートの設定値を変更することができます。運用に合わせて設定を変更してください。 アラートの表示 勤務間インターバル不足のアラート発生件数は[勤務管理]-[アラート一覧]から確認することができます。 さらに発生件数をクリックすると、発生日と従業員を確認することもできます。 勤務間インターバル不足が発生すると勤務表にもアラートが表示されますので、各従業員が気付くこともできます。 例えば以下の場合、前日(5/16)は"23:21"に退社して、当日(5/17)の"8:57"に出社しているため、勤務間のインターバルが"9時間36分"となりアラート(インターバル時間が不足しています(01:24))が表示されます。 詳しくはオンラインマニュアル「勤務間のインターバルが不足している社員を確認する」をご覧ください。 「有給休暇管理簿の出力機能」の追加 [管理者機能]メニューの[有給休暇の管理]から従業員ごとに有給休暇管理簿をファイル出力(エクセル形式)することができるようになりました。 [有給休暇の管理]画面で従業員名をクリックして表示される画面から「有給休暇管理簿を出力する」をクリックしてください。 詳しくはオンラインマニュアル「社員の有給休暇管理簿を出力する」をご覧ください。 【年次有給休暇管理簿について】 改正労働基準法で年次有給休暇管理簿のフォーマットについては特段定めれておりませんが、年次有給休暇を与えたときは、時季(有休を取得した日付)、日数(有休を取得した日数)及び基準日(有休取得の権利が応じた日)を労働者ごとに明らかにした書類を作成し、その後3年間の保存が義務付けられています。(2019年4月施行) 所属区分を一括設定 所属区分を一括で更新(インポート)できるようになりました。 [設定]メニューの[所属区分設定]で画面右上の「所属区分を一括設定する」からインポートによる所属区分の一括更新ができるようになりました。 また「ファイル出力」から現在の所属区分の登録情報をファイル出力することもできるようになっていますので、例えば組織変更により名称が変わった場合に、ファイル出力したファイルを更新してから一括で所属の名称を更新することも可能です。 その他の小改善 勤務設定の休憩時間と時間外の選択UIを改善しました 勤務設定で休憩時間(固定休憩、自動休憩)と時間外(日計算、日・週計算、週計算、月計算)の選択状況が分かりやすいように、UIを変更しました。 承認ルート設定の承認者がいない場合にメッセージを表示するようになりました 所属や権限の変更、あるいは利用者の削除により、承認ルートに設定されている承認者がいない場合に「承認者の権限が変更されているか、削除されています」とメッセージ表示されるようになりました。 不具合の改修 時間有休の不具合を修正しました 有給休暇を古い方から消化する設定の場合に、時間有休が古い方(繰り越し分)から消化されない不具合を修正しました。 ※今回の修正により、これまでと有休の残日数が異なる場合がございます。 最後に レコルは今後も新機能のリリースや機能改善を継続していきます! また、ご利用のお客様の声を積極的に取り入れてまいりますので、機能やUIの使い勝手などどんなことでも お気軽にサポートまでお伝えいただけますと幸いです。

いつもレコルをご利用いただきありがとうございます。 2019年3月28日(木)にレコルをバージョンアップしました。 ■バージョンアップ内容 勤怠分析機能を追加 有給休暇の管理機能に「付与日の新しい方から消化するオプション」を追加 その他小改善 勤怠分析機能を追加 組織全体や部署ごと、社員ごとに勤務時間を様々な条件で分析することができるようになりました。 さらに働き方改革関連法案に対応した「有給休暇の5日以上の取得義務」や「残業の上限規制」を管理ができる機能も追加されましたので、36協定や労基法を基準とした有給休暇や残業時間の管理も確実に行うことができるようになりました。 詳しくはオンラインマニュアル「勤怠分析機能について」をご覧ください 利用者(勤務表) [勤怠分析]メニューの[利用者]-[勤務表]から実働時間や時間外、有休の取得日数などの多い社員、少ない社員を確認することができるようになりました。 各項目ごとに多い順/少ない順でソートすることができます。 例えば、以下のような従業員を把握することができます。 残業の多い従業員 休日出勤や深夜残業をしている従業員 遅刻や早退、欠勤の多い人 有休の取得日数が少ない人 前月/前年と比較して、労働時間が増えている従業員 利用者(時間外労働) [勤怠分析]メニューの[利用者]-[時間外労働]から単月/複数月/年間の時間外労働にアラートを設定して、36協定の管理をすることができるようになりました。 働き方改革関連法案で定められた「単月100時間未満」や「複数月での平均残業時間を80時間以内」、「年720時間以内」の管理をこちらの画面から行うことができます。 アラートの閾値は「単月と年間のアラート設定」と「複数月アラートの設定」から設定値を変更することができます。(※システム管理者のみ設定変更可能) また時間外労働の表示を「時間外労働」「時間外労働(法定休日含む)」で切り替えることができます。 例えば、以下ような残業規制のチェックを一元的に行うことができます。 月45時間以上の残業回数(特別条項の適用回数) 単月100時間未満(休日出勤含む) 複数月(2~6ヵ月)平均で80時間以内(休日出勤含む) 年間720時間以内 前月/前年と比較して、労働時間が増えている従業員 https://www.recoru.in/blog/update/20190328?preview=true 詳しくはオンラインマニュアル「36協定の時間外労働の上限をチェックする」をご覧ください なお残業時間の計算方法については[設定]-[環境設定]の"時間外労働(36協定)の計算方法"から設定を変更することが可能です。 ■注意点■ 2018年2月22日のバージョンアップ以前に承認した勤務表につきましては、「時間外労働」に有休取得時間も含んで算出されています。 利用者(有給休暇) [勤怠分析]メニューの[利用者]-[有給休暇]から有給休暇の取得状況を一覧で簡単に確認することができるようになりました。 働き方改革関連法案で定められた5日以上の取得義務の達成状況も確実に管理することができます。 設定した算定日から算出した対象期間に対する取得日数/必要日数を確認することができ、 5日以上の取得義務を達成できていない従業員はアラート表示されます。 また有休取得率の目標値を「取得率の設定」から設定(※システム管理者のみ変更可能)して、取得日数が当日時点の目標日数に足りていない場合にアラート(赤色)表示されます。 詳しくはオンラインマニュアル「有給休暇の取得状況をチェックする」をご覧ください 所属・グループ(詳細) [勤怠分析]メニューの[所属/グループ]の詳細タブから所属/グループの実働時間や時間外をグラフで確認することができるようになりました。 期間を指定して前月や前年と比較することも可能ですので、過去の実績から当月末の残業時間を予測したり、年間で残業の多い月(繁忙期)を把握するこができます。 オンラインマニュアルに活用方法の事例がございますのでご覧ください。 オンラインマニュアル「過去の実績から当月末の残業時間を予測する」 オンラインマニュアル「年間で残業の多い月を把握する」 所属・グループ(比較) [勤怠分析]メニューの[所属/グループ]の比較タブから所属/グループ同士の実働時間や時間外を比較して、グラフで確認することができるようになりました。 残業の多い所属を一目で把握することができます。 オンラインマニュアルに活用方法の事例がございますのでご覧ください。 オンラインマニュアル「残業の多い所属を把握する」 検索 [勤怠分析]メニューの[検索]から検索条件を指定して、社員の勤務データを検索することができるようになりました。 検索結果はcsvにファイル出力することも可能ですので、回数の集計などに活用することもできます。 例えば、以下ような残業規制のチェックを一元的に行うことができます。 深夜残業や休日出勤が発生した勤務を検索 年間の半休取得を検索 有給休暇の管理機能に「付与日の新しい方から消化するオプション」を追加 有給休暇の消化を新しく付与した方から消化することができるようになりました。 [設定]-[環境設定]の「有休管理機能の設定」から"有休の付与日が新しい方から消化する"にチェックを入れてください。 その他の小改善 有給休暇の付与日に小数点入力をできるように対応 有給休暇の付与日で0.5日単位で入力できるようになりました。 所属/グループのプルダウンで階層を表現するようになりました 所属/グループのプルダウンで設定されている階層を表現するように変更いたしました。 最後に レコルは今後も新機能のリリースや機能改善を継続していきます! また、ご利用のお客様の声を積極的に取り入れてまいりますので、機能やUIの使い勝手などどんなことでも お気軽にサポートまでお伝えいただけますと幸いです。

皆さんは、1年間でどのぐらい年次有給休暇(以下「有給休暇」といいます)を利用していますか? 厚生労働省「就労条件総合調査」によると、平成29年の有給休暇の取得率は、51.1%、付与日数18.2日に対して9.3日利用をしています。取得率は、例年こんな感じで、1年間にもらった分の半分くらいを取得している状況が続いています。 政府はこの取得率を2020年までに70%とする目標を掲げています。そうすると、前述の付与日数から算出された付与日数は、「12.7日」となり、かなり高いハードルのように感じられます…。そして、2019年4月には労基法が改正されることとなりました。 2019年4月から有給休暇5日取得が義務付けられる! これまで有給休暇は、労働者が「有給休暇使って休みます!」と請求しないまま、時効の2年が経過すると、その権利は消滅していました。「有給休暇なんて一度も使ったことない!」といったベテラン社員たちが居ても何の問題も無かったのです。 しかし、2019年4月以降は違います。そういったベテラン社員たちのおかげで会社が処罰を受けることもあるのです。 2019年4月からは、企業規模に関係なく、1年間に付与される有給休暇のうち、「5日」については、使用者が時季を指定して取得させなければならないこととなります。ただし、労働者が自ら申し出て取得した日数や、計画付与により与えた日数は、5日から控除できることとなります。 つまり、労働者が1日も有給休暇を取らなくても、会社が時期を指定することで最低「年5日」は取得させる必要があるのです。 なお、これに違反した場合には、労働者1人につき30万円以下の罰金に科せられる恐れがあります。即罰金となるかどうかは別にして、年休の取得が5日未満の労働者が10人いれば、300万円の罰金が科せられる可能性があるのです。 会社のためにと思って有給休暇を取得せずに働いている労働者が、かえって会社に迷惑をかけることになるのです。会社も有給休暇に対する意識を大きく変えなければなりません。 対象者は? 1年間に「10日以上」、有給休暇が付与される労働者が対象となります。 パートタイマーやアルバイトであっても、週の所定労働日数が3日以上であれば勤続年数によってその対象となる可能性があります。図表1の黄色の欄に該当する方がその対象です。 所定労働日数が「週3日」であれば「勤続年数5.5年以上」、「週4日」であれば「勤続年数 3.5 年以上」の方については、パートタイマーであってもこの対象となるのです。 パートタイマーにも有給休暇が付与されるの知っていましたか? ※有給休暇の基本的な内容については、「有給休暇を効率的に活用する」を確認してください。 (図表1) 週所定 労働日数 1年間の 所定労働日数 勤続年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年 4日 169日~216日 付 与 日 数 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 1日 48日~72日 1日 2日 2日 3日 3日 3日 3日 いつ付与された有給休暇からが対象となるの? 2019年4月1日以降に「10日」以上の有給休暇を付与された分からが対象となります。例を挙げて説明します。 入社2年目の社員Aは2019年1月1日に「11日」の有給休暇が付与されました。また、2018年10月1日に入社した中途入社のBには、2019年4月1日に「10日」の有給休暇が付与されました。 2019年4月1日の新入社員Cは、入社半年後の10月1日に有給休暇が「10日」付与されます。 この場合、Aが付与された有給休暇は、法改正前に付与されたものであるため、2019年12月31日までに「5日」有給休暇を取得させなくても法律上問題はありません。 BとCは、有給休暇の付与日が2019年4月1日以降の付与となるため、法改正の対象となります。 このように新入社員の方が先に法改正の対象となるケースもあるのです。 なお、Bは2019年4月1日から2020年3月31日までに「5日」、2020年1月1日から2020年12月31日までに「5日」とることとなります。このように「5日」取得の期間が重なる場合、管理が複雑となることから『比例案分』して取得させれば良いこととなっています。 つまり、2019年4月1日から2020年12月31日を比例案分(月数÷12か月×5日)してこの期間に取得させるべき日数を算出します。 したがって、21÷12×5日=8.75日は、1日単位に繰り上げる必要があるので「9日」となります。したがって、Bには、2019年4月1日から2020年12月31日の間に「9日」有給休暇を取得させればよいのです。 Cも同様の計算をすると「6.25日」となります。この場合、半日有給制度を持っている企業は、「6.5日」の付与で良いのですが、持っていない企業は、1日単位に繰り上げるため「7日」を2019年10月1日から2020年12月31日の間に取得させればよいことになります。 取得しやすい環境づくり 今まで「有給休暇を取得しなさい!」なんて言われたことのある労働者は、ほとんどいないのではないでしょうか。 また、体調が悪いわけでもないのに「会社を休む」ことに罪悪感がある方は多いことでしょう。 有給休暇の取得に「みんなに迷惑がかかるから」とためらいを感じている方が多いことが有給休暇の取得率が上がらない理由とされています。 このような環境を変えていくことがこれからの労務管理に求められるのです。もし、年5日取得できない労働者たちが多くいて、忙しい年度末にまとめて取得をさせなければならない状況となったら…困るのは会社です。 企業として取りやすい時季に取得してもらう仕組みを整備することを検討しましょう。 (1)計画付与の活用や希望日の調整 労働者本人が、自主的に5日以上有給休暇を取得してくれれば良いのですが、これまでの取得率からすると、自主性に任せていては、取得出来なさそう…こんな場合にはどうしたら良いのでしょうか。 有給休暇の計画付与制度を活用する方法があります。これは、労働者代表との協議を経て、「労使協定」を締結することで、有給休暇を一定の時季や期間に取得させることが出来る制度です。 例えば、飛び石連休の谷間の労働日に計画的に取得させることや閑散期の週末、土日にプラス1日の有給休暇を取得させることで3連休が取れるようにするなど工夫して取得を促してみてはいかがでしょうか。 また、有給休暇付与日から四半期ごとや半年経過後など一定の期日ごとに、有給休暇の取得状況を確認して、取得が進んでいない方には、有給休暇の希望日を聞いて会社側から時季を調整するといった手も考えられます。 (2)有給休暇付与日の統一 「5日」取得しなければならない「1年」のスタートは、有給休暇が付与された日が「基準日」となります。 そうなると、中途入社が随時ある中小企業では、「基準日」は各人ごとに異なっています。このような場合には、有給休暇の付与日を「毎月1日」に統一することで、「基準日」の管理が楽になります。 例えば、本来ならば、2月10日に入社した人は「8月11日」、2月25日に入社した人は「8月26日」が有給休暇付与日となります。これを8月中の付与日を全て「8月1日」に統一してしまうのです。こうすれば、起算日は個人ごとの管理ではなくなり、最大12通りとなります。企業にとっては、若干前倒しで与えることとなりますが、この程度であればそれほどの負担とはならないのではないでしょうか。 (3)管理職こそ率先して! おそらく、部下の有給休暇取得を管理するのは、「管理職」の新たな役割となるでしょう。 この役割を果たすためには、管理職自身が、率先して有給休暇を取得して見本を見せることが求められます。 管理職の方々が、有給休暇を取得して「良かった」、「リフレッシュできた」と感じて頂き、「この前、有給休暇を取ってのんびりできたぞ。みんなも取れよ!」なんて言って頂くことが、部下が有給休暇を取得しやすい環境への一歩となるのです。 ある勤務医の方が生まれ始めて有給休暇を取って温泉に行ったときに、「不謹慎かもしれないけど、みんなが働いているときに休むって凄くリフレッシュ出来るし、戻ったら頑張ろうって思えたんだよね。」と言った話をしてくれました。 こういった話をしてくれる上司が増えてこないとなかなか有給休暇を取りづらい環境は変わらないのかなと感じています。 発想を変えて取得してもらう! 今回の法改正、定着するには時間がかかるのかもしれません。しかし、現状退職日が決まってから、退職するまでの間にまとめて取得することが慣習となっている企業も少なくありません。そうであれば、在職中にリフレッシュしてもらって、良い仕事をしてもらう方がよっぽど良いのではありませんか? ちょっと考えてみましょう。体調不良で休む場合は、しょうがないような気もしますが、会社にとっては突然の休暇であり、穴を埋めるのは容易ではありません。しかし、リフレッシュのための有給休暇は、事前の申請に基づくものであり、多くの職場では穴を埋めることは可能ではないでしょうか。 例えば、有給休暇を取る場合…「来週、有給休暇を取るのでもし、●●会社から連絡が有ったら…」といった風にちょっとした業務の引継ぎを行うことは一般的ではないでしょうか。ここで「情報の共有」が出来ていることになります。また、休暇明けには、お土産などを囲んで休み中の楽しかった話しなども行われます。ここでは、「社員間のコミュニケーション」が促進されているともいえます。企業にとって有給休暇の取得が負担となるといったマイナス面だけを見るのではなく、プラス面があることにも着目する必要があります。 なお、有給休暇の時季指定義務に伴い、「年次有給休暇の管理簿」の作成・保存(3年間)が義務付けられます。管理簿には取得した時季、日数及び基準日を記載することとされています。また、付与日の統一・計画年休制度の導入については、就業規則の改定を伴いますのでお忘れなく。 プロフィール 飯野正明 特定社会保険労務士 明治大学大学院経営学修士 1969年生まれ。社会人生活は、社会保険労務士一筋「27年」。2010年に東京都中央区日本橋に、いいの経営労務管理事務所を設立。現在は、Be Ambitious社会保険労務士法人代表として、職員9名(うち特定社会保険労務士2名)ともに、大手企業から中小零細企業まで多くの企業の労務相談の円満解決に力を入れている。“相談者の頼れる用心棒”としてたのしめる職場づくりを目指している。 主な著書に『労働法の知識と実務Ⅱ』(共著、東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会編) 、『職場トラブル解決のヒント』(ギャラクシーブックス発行)などがある。 http://www.sr-iino.com/






